こんなときには届出を
- [公開日:2022年4月1日]
- [更新日:2022年4月1日]
- ID:96
国保の加入者(被保険者)になったり、国保をやめたりする時には届け出が必要です。
下記のような異動があったときは、世帯主の方が14日以内に「国民健康保険被保険者異動届」にて届け出てください。
代理の方の届け出には委任状(様式任意)が必要になります。
こんなとき | 持参するもの |
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他の都道府県から転入してきた | 転出証明書 |
他の健康保険をやめた | 健保の資格喪失証明書 |
他の健康保険の被扶養者からはずれた | 健保の資格喪失証明書 |
生活保護が廃止された | 保護廃止決定通知書 |
子どもが生まれた | 保険証 |
こんなとき | 持参するもの |
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他の都道府県に転出した | 保険証 |
他の健康保険に加入した | 保険証・健保の保険証 |
他の健康保険の被扶養者になった | 保険証・健保の保険証 |
生活保護を受け始めた | 保護開始決定通知書・保険証 |
死亡した | 保険証・喪主の印鑑および口座番号のわかるもの |
こんなとき | 持参するもの |
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奈良県内で住所が変わった | 保険証 |
氏名・世帯主などが変わった | 保険証 |
保険証を紛失・損した | 本人確認書類・汚損の場合はその保険証 |
修学のため子どもが他の市区町村に下宿する | 保険証・在学証明書 |
いずれの手続きにつきましても、印鑑と、個人番号のわかるもの(申請者および対象者全員)が必要です。
国民健康保険被保険者異動届
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委任状
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資格を喪失したとき
国民健康保険以外の保険に加入したときは、変更と同月内に、新しい保険証を医療機関に提示してください。変更後に国民健康保険証を使用されますと、後日保険で負担した分を不当利得として請求させていただくことがあります。
また、喪失の手続きの際は、国民健康保険証を回収いたしますので、必ずお持ちください。

交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為によって受けたけがの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療を受けることが出来ます。ただし、あとで国保が加害者に請求しますので、必ず役場国保医療課窓口に届け出てください。
- 警察に届け出ます
交通事故にあったら、すみやかに警察に届け「事故証明」をもらいます。 - 国保に届け出ます
警察で「事故証明」をもらったら、必ず、役場国保医療課窓口に「第三者行為による被害届」等の書類を提出してください。
→ 第三者行為による届出様式 (奈良県国民健康保険団体連合会HPへリンク) (別ウインドウで開く)
※様式は、奈良県国民健康保険団体連合会HPの参考ページ「第三者行為・求償事務」からダウンロードできます。
※示談は慎重に
加害者から治療費を受け取ったり、示談をうけてしまうと国保が使えなくなってしまうことがあります。
示談の前に必ず国保にご相談ください。
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部国保医療課
電話: 0745-74-1001(内線:112~115)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!