退職者医療制度
- [公開日:2016年6月1日]
- [更新日:2022年2月21日]
- ID:95
長い間、会社や役所などに勤めていて退職し、現在国保に加入していて被用者年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人、およびその被扶養者は「退職者医療制度」で医療をうけます。

対象となる人
次の条件にすべてあてはまる人(退職被保険者本人)と、その被扶養者が対象となります。
- 国民健康保険に加入している人
- 厚生年金や各種共済年金などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人

被扶養者(扶養家族)とは
退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している次の人です。
- 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と3親等内の親族、または配偶者の父母と子
- 国民健康保険に加入している人
- 年間の収入が130万円(60歳以上の人や障害者は180万円)未満の人
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部国保医療課
電話: 0745-74-1001(内線:112~115)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!