平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました
- [公開日:2018年4月1日]
- [更新日:2022年2月21日]
- ID:1050
平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました
法律の改正により、平成30年度から国民健康保険制度が変わりました。これまでの市町村に加え、奈良県も国民健康保険の保険者となり、国保財政の責任主体となることで、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等を図ります。(資格や保険料(税)の賦課・徴収等の身近な窓口は、引き続きお住まいの市町村です。)
事業 | 奈良県の主な役割 | 斑鳩町の主な役割 |
---|---|---|
財政運営 |
財政運営の責任主体 |
国保事業費納付金を奈良県に納付 |
資格管理 |
国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
資格を管理(被保険者証等の発行) |
保険料の決定 賦課・徴収 |
標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 |
標準保険料率等を参考に保険料率を決定 |
保険給付 |
給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払 市町村が行った保険給付の点検 |
保険給付の決定、支給 |
保健事業 |
市町村に対し、必要な助言・支援 |
被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施 |
国民健康保険制度改正による主な変更点
◎国民健康保険被保険者の資格管理が都道府県単位に変わりました
奈良県も国民健康保険の保険者となるため、これまで市町村ごとに行っていた資格管理は、県単位で管理することになり、被保険者が県内の他市町村へ住所異動した場合には、資格の喪失・取得が生じないこととなります。(県外への住所異動の場合には、資格の喪失・取得が生じます。)なお、新たに市町村による資格管理の開始日・終了日を「適用開始年月日・適用終了年月日」とし、市町村での保険給付の起算日、保険税の納税義務発生日等の意義を有します。
◎国民健康保険被保険者証等の様式が変わりました
奈良県も保険者となり、適用開始・終了年月日が創設されることから、平成30年4月から被保険者証等の様式が変更になりました。(従来どおり被保険者証は市町村ごとに交付します。)
主な変更点
・「国民健康保険被保険者証」が「奈良県国民健康被保険者証」に記載変更
・「資格取得年月日」が「適用開始年月日」に記載変更
・「保険者名」が「交付者名」に記載変更
◎高額療養費の多数回該当の通算方法が変わりました
70歳未満および70歳以上一般の被保険者について、過去12ヵ月間に同一世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合(多数回該当)、4回目以降の自己負担限度額(月額)が変更となります。これまでは、当町から他市町村へ転出すると、資格が喪失するため高額療養費の該当回数は通算されませんでした。平成30年度からは、同一県内での住所異動は資格喪失とならないため、世帯の継続性が保たれている場合は、転出先市町村でも該当回数が引き継がれます。
国民健康保険税について
奈良県では、平成30年度以降の県および県内市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針として、「奈良県国民健康保険運営方針」を平成29年11月に策定しました。
この方針では、県内の被保険者の負担の公平化をはかるため、平成36年度以降「同じ所得・世帯構成であれば、県内のどこに住んでも保険料水準が同じ」となることめざして、県内統一基準による標準的な保険料(税)の算定方法が定められています。
平成30年3月まで
国民健康保険料(税)の水準や算定方法は、市町村ごとに異なっている。
*斑鳩町の賦課方式は、医療分・後期支援分・介護分すべて4方式。
平成30年4月から
平成36年度の県内保険料(税)水準の統一化に向けて、各市町村で県内統一的な算定方法により段階に統一化をすすめる。
*平成30年度から斑鳩町の賦課方式を医療分・後期支援金分は3方式、介護分は2方式に変更となりました。改定後の税率等は、「保険税のしくみ」をご覧ください。
国民健康保険制度改正の概要や奈良県国民健康保険運営方針については、奈良県のホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部国保医療課
電話: 0745-74-1001(内線:112~115)
ファックス: 0745-74-1011
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