国民健康保険税の減免
- [公開日:2020年6月8日]
- [更新日:2022年6月23日]
- ID:1782

国民健康保険税の減免のお知らせ(新型コロナウイルス関連)
新型コロナウィルス感染症の影響により、 次の要件を満たす方は、保険税が減免なる場合があります。

保険税の減免になる方
1. 新型コロナウィルス感染症により、納税義務者(主たる生計維持者)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方 ⇒ 保険税を全額免除
2. 新型コロナウィルス感染症の影響により、納税義務者(主たる生計維持者)の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の(1)~(4)の全てに該当する方 ⇒ 保険税の全部または一部減額

保険税の一部減額の要件
納税義務者(主たる生計維持者)について
(1)事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
(2)令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
(3)収入減少が見込まれる事業収入等以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
(4)収入減少が見込まれる事業収入等の令和3年の所得額が1円以上であること。(所得額が0円またはマイナスの場合は減免対象外)
保険税の減免額は、対象保険税額(A×B÷C)に、減免割合(D)をかけた金額です。
(A)世帯の国民健康保険税額(令和4年度保険税額)
(B)納税義務者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
(C)納税義務者および被保険者全員の令和3年の合計所得金額
(D)納税義務者の令和3年の所得合計額に応じた減免割合(表1)
所得合計額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1000万円以下 | 10分の2 |
※納税義務者の事業等の廃止や失業の場合には、対象保険税の全部を免除。
ただし、特例対象被保険者等(非自発的失業者)については、前年の給与所得を100分の30とみなして軽減を行うことから、今回の減免の適用はありません。

減免対象となる保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限がある保険税。

その他
◇所定の申請書に次の書類を添付して役場国保医療課に提出してください。(新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での申請も受付可能)
- 死亡または重篤な傷病を負った世帯の方:医師による死亡診断書等
- 事業等の廃止や失業となった方:廃業届、失業したことがわかる書類
- 所得が減少した方:令和3年中の収入がわかるもの(給与明細や確定申告書の控えなど)、令和4年1月から申請月までの期間の収入がわかる書類(給与明細や帳簿等の写し)
◇申請書は下記からダウンロードすることができます。
国民健康保険税の減免申請書
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国民健康保険税の減免申請書(記入例)
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◇上記減免の申請期限は、令和5年3月31日までです。なお、納付が困難な場合はすみやかに申請または相談してください。
◇偽りの申請その他不正行為により減免を受けた場合は、減免処置の変更または取り消しとなることがあります。

国民健康保険税および一部負担金の減免について
災害、収入減などによる国民健康保険税や一部負担金の減免について、県単位化により、令和3年4月1日から県内統一の基準となりました。
くわしくは、国保医療課までお問い合わせください。
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部国保医療課
電話: 0745-74-1001(内線:112~115)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!