○斑鳩町福祉医療費資金貸付要綱
平成17年7月28日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、斑鳩町心身障害者医療費助成条例(昭和47年4月斑鳩町条例第14号)、斑鳩町子ども医療費助成条例(昭和48年3月斑鳩町条例第8号)、斑鳩町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年9月斑鳩町条例第36号)、斑鳩町重度心身障害老人等医療費助成要綱(昭和58年3月斑鳩町要綱第1号)及び斑鳩町精神障害者医療費助成条例(平成26年6月斑鳩町条例第7号)(以下「福祉医療費助成条例等」という。)の規定に基づく助成金又は一部負担金等の助成(以下「福祉医療費助成金」という。)を受給することができる者(以下「福祉医療費助成対象者」という。)のうち、医療機関等に対して支払わなければならない医療費の一部負担金等(以下「一部負担金等」という。)の支払が困難な者に対して、一部負担金等の支払に充てる資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、医療の円滑な受給と健康の維持を目的とする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付を受けることができる者は、福祉医療費助成対象者のうち、本人、配偶者又は民法(昭和29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(子ども医療費助成制度においては条例で定める主たる養育者)のそれぞれの前年の所得(1月から7月までの間に貸付を受けようとするときは前々年の所得)の金額が、次の表の左欄に掲げる区分につき右欄に定める金額以下の者とする。
世帯人員 | 金額 |
1人 | 2,088,000円 |
2人 | 2,808,000円 |
3人 | 3,528,000円 |
4人 | 4,248,000円 |
5人 | 4,896,000円 |
6人以上 | 4,896,000円に世帯人員が5人より1人増えるにつき、648,000円を加算した額 |
(貸付申請)
第3条 福祉医療費助成対象者のうち、福祉医療費資金貸付資格の認定を受けようとする者(以下「資格認定申請者」という。)は、あらかじめ福祉医療費資金貸付資格認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(貸付対象となる医療費)
第5条 資金の貸付対象となる医療費は、福祉医療費助成金に相当する額及び高額療養費の支給見込額のうち町長が認めるものとし、一の病院若しくは診療所又は薬局等(以下「医療機関等」という。)において月の初日から末日までに係る額が1万円以上であるものとする。ただし、その額が30万円を超えるときは、その超過額は対象としない。
2 資金の貸付申請は、医療機関等ごとに月単位で行うものとする。
(貸付)
第8条 貸付金は、診療を受けた月の翌月25日までに、前条の決定を受けた者(以下「借受人」という。)に支払うものとする。
(借受人の責務)
第9条 借受人は、貸付のあつた月の月末までに、一部負担金等を医療機関等へ支払うものとする。
2 福祉医療費資金貸付の主管課の課長は、一部負担金等の支払を代行することができる。
(貸付金への充当)
第10条 町長は、貸付申請書に記載した受領委任事項に基づき福祉医療費助成金を貸付金に充当するものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、借受人から繰り上げて貸付金の一部又は全部を償還させることができる。
(貸付条件)
第11条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 償還期限 町長から福祉医療費助成金の給付を受けることとなる日
(2) 償還方法 全額一括償還。ただし、資金の貸付けを受けた者は、当該資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
(3) 貸付利率 無利子
(貸付金の返還)
第12条 町長は、資金の貸付を受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付を受けたとき、又は資金を貸付の目的以外に使用したときは、貸し付けた資金の全部又は一部を返還させることができる。
(貸付の停止)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する貸付対象者で、その行為が悪質なものと認められるときは、資金の貸付を停止することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により貸付を受けた者
(2) 資金を貸付の目的以外に使用した者
(3) 医療機関等から請求書が発行されているにもかかわらず、貸付申請を行わない者
(4) 貸付金の交付を受けたにもかかわらず、医療機関等に資金の支払いを行わない者
(5) 貸付金の償還を期日までに行わない者
(届出)
第14条 貸付資格認定者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、すみやかに町長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名に変更があつたとき。
(2) 第2条に規定する者に該当しなくなつたとき。
(違約金)
第15条 町長は、借受人が第11条第1項に規定する償還期限までに償還すべき金額を支払わないときは、斑鳩町町税条例(昭和46年3月斑鳩町条例第9号)第10条に定める延滞金の計算に準じ計算した金額に相当する違約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
付則(平成21年要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の斑鳩町福祉医療費資金貸付要綱は、この要綱の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の一部負担金等に係る福祉医療費助成金について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の一部負担金等に係る福祉医療費助成金については、なお従前の例による。
付則(平成21年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の斑鳩町福祉医療費資金貸付要綱は、この要綱の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の一部負担金等に係る福祉医療費助成金について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の一部負担金等に係る福祉医療費助成金については、なお従前の例による。
付則(平成23年要綱第13号)
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
付則(平成27年要綱第15号)
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
付則(平成28年要綱第28号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年要綱第57号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略