○斑鳩町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則

平成27年12月17日

規則第15号

第1条 斑鳩町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年12月斑鳩町条例第32号。以下「条例」という。)別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 斑鳩町子ども医療費助成条例施行規則(昭和48年3月斑鳩町規則第2号)第2条の受給資格証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務

 当該申請に係る子ども医療費助成対象者(斑鳩町子ども医療費助成条例(昭和48年3月斑鳩町条例第8号)第4条第1項に規定する子ども医療費助成対象者をいう。以下この条において同じ。)に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請に係る対象者(斑鳩町子ども医療費助成条例第2条第1項に規定する対象者をいう。以下この条において同じ。)又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者に係る市町村民税に関する情報

(2) 斑鳩町子ども医療費助成条例施行規則第5条第1項の受給資格証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務

 当該申請に係る子ども医療費助成対象者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者に係る市町村民税に関する情報

第2条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 斑鳩町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則(昭和53年9月斑鳩町規則第6号)第2条第1項の受給資格証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務

 当該申請に係る対象者(斑鳩町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年9月斑鳩町条例第36号)第3条第1項に規定する対象者をいう。以下この条において同じ。)に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(2) 斑鳩町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第5条第1項の受給資格証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務

 当該申請に係る対象者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

第3条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 斑鳩町老人医療費助成条例施行規則(昭和46年4月斑鳩町規則第3号)第2条の受給資格証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務

 当該申請に係る対象者(斑鳩町老人医療費助成条例(昭和46年3月斑鳩町条例第15号)第3条に規定する対象者をいう。以下この条において同じ。)に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(2) 斑鳩町老人医療費助成条例施行規則第5条第1項の受給資格証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務

 当該申請に係る対象者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

第4条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、斑鳩町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成13年3月斑鳩町要綱第4号)第3条の日常生活用具の給付又は貸与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報とする。

第5条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、斑鳩町介護用品支給事業実施要綱(令和3年3月斑鳩町要綱第15号)第3条の介護用品の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請に係る要介護者(斑鳩町介護用品支給事業実施要綱第2条に規定する要介護者をいう。)に係る市町村民税に関する情報とする。

第6条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 斑鳩町心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和47年4月斑鳩町規則第3号)第2条の受給資格証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務

 当該申請に係る対象者(斑鳩町心身障害者医療費助成条例(昭和47年4月斑鳩町条例第14号)第3条に規定する対象者をいう。以下この条において同じ。)に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請に係る対象者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(2) 斑鳩町心身障害者医療費助成条例施行規則第5条第1項の受給資格証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務

 当該申請に係る対象者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請に係る対象者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

第7条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 斑鳩町重度心身障害老人等医療費助成要綱(平成27年12月斑鳩町要綱第22号)第4条の重度心身障害老人等医療費助成金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務

 当該申請に係る対象者(斑鳩町重度心身障害老人等医療費助成要綱第2条に規定する助成要件に適合する者をいう。以下この条において同じ。)に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請に係る対象者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(2) 斑鳩町重度心身障害老人等医療費助成要綱第8条第1項の助成の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務

 当該申請に係る対象者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請に係る対象者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

第8条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 斑鳩町精神障害者医療費助成条例施行規則(平成26年6月斑鳩町規則第4号)第3条の受給資格証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務

 当該申請に係る対象者(斑鳩町精神障害者医療費助成条例(平成26年6月斑鳩町条例第7号)第2条に規定する助成対象者をいう。以下この条において同じ。)に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請に係る対象者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(2) 斑鳩町精神障害者医療費助成条例施行規則第6条の受給資格証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務

 当該申請に係る対象者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請に係る対象者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

第9条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、斑鳩町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱(平成24年11月斑鳩町要綱第23号)第4条の日常生活用具の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者、当該者と同一の世帯に属する者又は当該者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請を行う者、当該者と同一の世帯に属する者又は当該者の扶養義務者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報

(3) 当該申請を行う者、当該者と同一の世帯に属する者又は当該者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

第10条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、斑鳩町難聴児補聴器購入費助成金交付要綱(平成25年6月斑鳩町要綱第40号)第6条の難聴時補聴器購入費助成金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報とする。

第11条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、斑鳩町一般不妊治療・不育治療費助成金交付要綱(平成24年2月斑鳩町要綱第4号)第6条の一般不妊治療・不育治療費助成金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者又はその配偶者に係る市町村民税に関する情報とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

斑鳩町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報…

平成27年12月17日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 行政手続
沿革情報
平成27年12月17日 規則第15号
平成30年12月19日 規則第12号
令和元年9月26日 規則第15号
令和3年3月23日 規則第6号