○斑鳩町教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

令和6年12月18日

条例第33号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、文化財の保護に関する事務は、町長が管理し、及び執行することとする。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に効力を有する教育委員会が行った処分、手続その他の行為又は現に教育委員会に対してされた申請その他の行為で、この条例の施行の日以後において町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、町長が行った処分、手続その他の行為又は町長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(斑鳩町文化財保護条例の一部改正)

3 斑鳩町文化財保護条例(平成4年3月斑鳩町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(史跡中宮寺跡整備検討委員会条例の一部改正)

4 史跡中宮寺跡整備検討委員会条例(平成18年6月斑鳩町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(斑鳩町文化財活用センター条例の一部改正)

5 斑鳩町文化財活用センター条例(平成21年12月斑鳩町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(春日古墳調査検討委員会条例の一部改正)

6 春日古墳調査検討委員会条例(平成27年3月斑鳩町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(斑鳩町史編さん委員会設置条例の一部改正)

7 斑鳩町史編さん委員会設置条例(平成28年3月斑鳩町条例第2号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

斑鳩町教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

令和6年12月18日 条例第33号

(令和7年4月1日施行)