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あしあと

    クーリング・オフ制度

    • [公開日:2016年4月28日]
    • [更新日:2022年3月4日]
    • ID:80

    訪問販売などで、いったん申込や契約をした場合でも、一定期間内(契約書面などを受領した日を含め、8日間または20日間)であれば、一方的に無条件で契約を解除できる制度です。

    クーリング・オフ期間
    種類期間
    訪問販売(自宅訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールスなど)8日間
    電話勧誘販売8日間
    特定継続的役務提供(エステ、語学教室、家庭教師など)8日間
    訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて商品の買い取りを行うもの8日間
    連鎖販売取引(マルチ商法・ネットワークビジネス)20日間
    業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)20日間

    注意!

    クーリング・オフできない場合があります。

    • 価格が3,000円未満のものを買った場合
    • 健康食品・化粧品などの政令指定消耗品の一部を使用した場合(布団、学習教材、下着などは政令指定消耗品ではありません)
    • 乗用自動車
    • 法律でクーリング・オフが適応除外されている商品・役務(サービス)を買った場合
    • 通信販売で買った場合(ただし、返品特約の表示がなければ商品等を受け取った日から8日間は契約の解除が可能です。返品の送料は購入者の負担となります)

    クーリング・オフをするには?

    • 契約書面を受け取った日を含めて期間内に書面で通知します。
    • 郵便局の窓口に出す前に、書面の両面をコピーし、郵便局発行の受領証と一緒に5年間保管しておきます。
    • ハガキは簡易書留または特定記録郵便で出します。
    • クレジット利用の場合は、クレジット会社にも出しておきます。

    効果

    • 支払ったお金は、全額返金されます。
    • 商品の引き取り料金は業者負担で、損害賠償や違約金を払う必要もありません。

    はがきの書き方(例)

    はがきの書き方

    期間が過ぎてしまったときは・・・

    クーリング・オフできなくても、消費者契約法で契約を取り消すことができる場合や、契約のある条項を無効にできる場合があります。

    お問い合わせ

    斑鳩町役場総務部安全安心課

    電話: 0745-74-1001(内線:272, 273)

    ファックス: 0745-74-1011

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム