消費者契約法を知っていますか!?
- [公開日:2016年4月28日]
- [更新日:2022年3月4日]
- ID:127
『消費者契約法』は、契約トラブルから消費者を守る法律です。

こんなときは「契約を取り消す」ことができます!

事業者が
- 事実とちがうことを言っていた
- 将来の価格など不確実な情報を確実なものと断定して告げた
- 消費者の不利益になる契約条項は故意に告げなかった
- 帰ってほしいと意思を示しているにもかかわらず、家や職場に居座る
- 勧誘している場所から帰りたいという消費者の意思を無視して帰らせてくれない
※契約取り消しの意思表示は、気づいたときから6ヶ月以内に事業者に伝えてください。
※取消権は契約を結んでから5年で消滅します。

こんなときは「契約のある条項を無効」にできます!

事業者が
- 損害賠償を全部免除している
- 損害賠償を制限している
- 法外な契約キャンセル料を請求した
- 支払いの遅延について、法外な年利の遅延損害金を請求した
- 消費者の利益を一方的に害している
※不当な条項部分のみが無効で、契約全体が無効になるというわけではありません。
お問い合わせ
斑鳩町役場総務部安全安心課
電話: 0745-74-1001(内線:272, 273)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!