クーリング・オフ制度
- [公開日:2016年4月28日]
- [更新日:2022年3月4日]
- ID:80
訪問販売などで、いったん申込や契約をした場合でも、一定期間内(契約書面などを受領した日を含め、8日間または20日間)であれば、一方的に無条件で契約を解除できる制度です。
種類 | 期間 |
---|---|
訪問販売(自宅訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールスなど) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
特定継続的役務提供(エステ、語学教室、家庭教師など) | 8日間 |
訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて商品の買い取りを行うもの | 8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法・ネットワークビジネス) | 20日間 |
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) | 20日間 |

注意!
クーリング・オフできない場合があります。
- 価格が3,000円未満のものを買った場合
- 健康食品・化粧品などの政令指定消耗品の一部を使用した場合(布団、学習教材、下着などは政令指定消耗品ではありません)
- 乗用自動車
- 法律でクーリング・オフが適応除外されている商品・役務(サービス)を買った場合
- 通信販売で買った場合(ただし、返品特約の表示がなければ商品等を受け取った日から8日間は契約の解除が可能です。返品の送料は購入者の負担となります)

クーリング・オフをするには?
- 契約書面を受け取った日を含めて期間内に書面で通知します。
- 郵便局の窓口に出す前に、書面の両面をコピーし、郵便局発行の受領証と一緒に5年間保管しておきます。
- ハガキは簡易書留または特定記録郵便で出します。
- クレジット利用の場合は、クレジット会社にも出しておきます。

効果
- 支払ったお金は、全額返金されます。
- 商品の引き取り料金は業者負担で、損害賠償や違約金を払う必要もありません。

はがきの書き方(例)

期間が過ぎてしまったときは・・・
クーリング・オフできなくても、消費者契約法で契約を取り消すことができる場合や、契約のある条項を無効にできる場合があります。
お問い合わせ
斑鳩町役場総務部安全安心課
電話: 0745-74-1001(内線:272, 273)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!