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あしあと

    後期高齢者医療制度

    • [公開日:2023年3月16日]
    • [更新日:2026年4月17日]
    • ID:116

    後期高齢者医療制度に加入する人

    ・加入する人は、75歳以上の人と65歳以上75歳未満で一定以上の障害のある人です。

    ・後期高齢者医療制度加入後、これまで国保や被用者保険の被保険者であった人や被扶養者であった人は、その加入資格を喪失することになります。

    ・令和6年12月2日以降に75歳になる人、転入などで奈良県後期高齢者医療制度に新たに加入される人には、「資格確認書」(紫色のハガキ型)を交付しています。 

    「資格確認書」でこれまでとおり、医療機関を受診することができます。

    後期高齢者医療制度に加入するみなさんには、マイナ保険証の有無に関わらず、申請なしで令和8年7月末まで使える「資格確認書」を交付しています。(令和7年8月からの資格確認書は、7月に発送しています。)

    マイナ保険証での受付が難しい人でも、「資格確認書」で医療を受けられますので、ご安心ください。


    問合せ

    国保医療課(TEL:0745-74-1001)
    奈良県後期高齢者医療広域連合(TEL:0744-29-8430)

    後期高齢者医療制度の自己負担割合

    原則として医療にかかった費用の1割(一定以上の所得がある人は、2割※3割※)を自己負担します。

    2割※住民税の課税所得が28万円以上の後期高齢者医療制度の加入者および同一世帯に属する後期高齢者医療制度の加入者。ただし、収入額の合計(単身世帯で年収200万円、2人以上世帯で年収320万円)未満である場合は1割負担となります。

    3割※住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の加入者および同一世帯に属する後期高齢者医療制度の加入者。ただし、収入額の合計(単身世帯で年収383万円、2人以上世帯で年収520万円)未満であることが確認できた場合は、2割負担となります。

    問合せ

    国保医療課(TEL:0745-74-1001)
    奈良県後期高齢者医療広域連合(TEL:0744-29-8430)

    後期高齢者医療制度の保険料

    後期高齢者医療加入制度は、加入者のみなさんに納付いただく保険料と、74歳までの健康保険からの支援金および公費(税金)を主な財源とします。

    保険料は、医療給付費等の財源となる基礎賦課額分(医療分)の保険料と、子ども・子育て支援納付金の財源となる子ども・子育て支援納付金分(子ども分)の保険料を合わせたものを納めることとなります。

    「医療分」、「子ども分」それぞれで、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して100円未満を切り捨てし、医療分と子ども分の保険料を合わせたものが年間保険料となります。

    令和8年度の保険料率

    均等割額※所得割額賦課限度額
    基礎賦課額分(医療分)57,100円(総所得金額等-基礎控除43万円)×10.63%850,000円 
    子ども・子育て支援納付金分(子ども分)
        (令和8年度から新設)
    1,400円(総所得金額等-基礎控除43万円)×0.25%21,000円

    ※後期高齢者医療制度の加入者およびその世帯主の所得に応じて、均等割額の軽減があります。

    問合せ

    国保医療課(TEL:0745-74-1001)
    奈良県後期高齢者医療広域連合(TEL:0744-29-8430)

    後期高齢者医療制度の保険料の納め方

    保険料の納め方は、年金からの天引き(特別徴収)と納付書等による(普通徴収)の2種類があります。
    原則として特別徴収ですが、次のいずれかに該当する場合などは普通徴収になります。

    • 年金が年額18万円未満の場合
    • 後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた額が、年金額の1/2を超える場合
    • 年度途中に75歳になる場合
    • 年度途中に他の市町村から転入した場合

    特別徴収

    年6回の年金の支払の際に保険料が差し引かれます
    4月、6月、8月支払いの年金から仮徴収され、その年度の保険料額の決定後、10月、12月、2月支払いの年金から本徴収(決定保険料額-仮徴収額)されます。
    申し出により特別徴収から口座振替に変更することができます。ご希望の方は、国保医療課窓口で申請してください。

    普通徴収

    納付書や口座振替で納めます。納期は、7月から翌年2月までの8期です。

    納付には便利な口座振替をご利用ください。

    保険料は期限内に納めましょう

    保険料の未納が続きますと、法律の定めにより督促状を送付します。

    督促状を発行した場合は、1通につき100円の督促手数料がかかります。

    また、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納付していただくことになります。

    保険料は納付期限内に納付をお願いします。

    問合せ

    国保医療課(TEL:0745-74-1001)
    奈良県後期高齢者医療広域連合(TEL:0744-29-8430)

    後期高齢者医療広域連合ホームページへ(別ウインドウで開く)

    後期高齢者の保健事業について

    各種検診や予防接種、健康相談、骨密度測定、健康教室の案内等は成人の健康のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    問合せ

    保健センター(TEL:0745-70-0001)

    お問い合わせ

    斑鳩町役場住民生活部国保医療課

    電話: 0745-74-1001(内線:112~115)

    ファックス: 0745-74-1011

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