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あしあと

    マイナンバーカードが健康保険証として使用できるようになりました

    • [公開日:2021年3月2日]
    • [更新日:2021年3月2日]
    • ID:2000

    令和3年3月からマイナンバーカードが健康保険証として使用できるようになりました

    令和3年3月から、医療機関や薬局の窓口においてオンラインでの資格確認が開始されることに伴い、事前に登録を行えば、マイナンバーカードが国民健康保険証として利用できるようになりました。


    マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。


    厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)

    登録方法

    下記のものを用意し、「マイナポータル」にてご自身で登録をしてください。

    (1)申込者本人のマイナンバーカード(4桁の暗証番号も必要)

    (2)マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン(またはパソコンとICカードリーダー) 

    (3) 「 マイナポータルAP」のインストール


    マイナポータル(別ウインドウで開く)

    利用開始時期

    令和3年3月から一部の医療機関・薬局で利用開始となります。

    医療機関・薬局により開始時期が異なります。利用できる医療機関・薬局については、今後厚生労働省のホームページで公表予定です。

    ※従来の保険証も引き続き利用していただけます。


    厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)

    国民健康保険証に枝番が記載されます

    マイナンバーカードの保険証利用に伴い、3月以降交付される保険証に個人を識別する2桁の枝番を記載します。(すでに交付している枝番が記載していない保険証も引き続き利用できます。)

    ※4月1日以降に利用する保険証は、従来どおり3月中旬に簡易書留で送付します。