通知カード廃止のお知らせ
- [公開日:2024年9月13日]
- [更新日:2024年9月13日]
- ID:200
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。出生等で新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」が住民票の住所地に簡易書留で送付されます。
廃止後の通知カードの取り扱い
1.通知カードの再交付申請はできません。
2.氏名、住所等に変更が生じた際に通知カードの記載の変更はできません。
3.通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
4.マイナンバーカードの交付を受ける場合等には、通知カードを返納してください。
廃止後のマイナンバーの通知について
1.出生等により新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)により行われます。
2.個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
3.氏名、住所等に変更が生じた際に個人番号通知書の記載の変更はできません。
4.個人番号通知書の再交付申請はできません。
廃止後のマイナンバー証明書類について
1.マイナンバーカード(個人番号カード)
2.マイナンバー(個人番号)記載の住民票
3.マイナンバー(個人番号)記載の住民票記載事項証明書
4.氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している通知カード
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請について
現在、申請を受け付けてからお手元に交付通知書が届くまで、概ね1か月半から2か月を要しています。
余裕を持ったご申請をお願いします。
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法
ステップ1
通知カードと一体になっている「個人番号カード交付申請書」に、顔写真を貼り付け、返信用封筒に入れて、ポストに投函。(個人番号カードを申請するときは、切り取り線で通知カードを切り取って保管してください)。
ステップ2
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付準備が整うと、交付通知書が届きます。運転免許証などの本人確認書類、通知カード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)をあわせてお持ちになり、役場・住民課窓口にお越しください。
ステップ3
本人確認のうえ、暗証番号を設定していただき、マイナンバーカード(個人番号カード)が交付されます。
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)を再発行する場合には、手数料が必要です。
上記のほか、役場・住民課で申請後、郵送で受け取ることもできます。
ステップ1
下記必要書類を持参の上、役場・住民課窓口まで来庁いただきます。
※必ず申請者本人が来庁してください。
※窓口で本人確認の上、交付申請書と暗証番号設定申請書を提出していただきます。
「役場・住民課来庁時(申請時)に持参頂くもの」
- 個人番号カード交付申請書(通知カードと一体になっています)
- 顔写真(縦4.5cm×横3.5cm最近6ヶ月以内撮影、無帽、正面、無背景のもの)
- 本人確認書類
- 通知カード(回収となります。)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ、原則申請時に回収・廃止となります。)
ステップ2
マイナンバーカードを本人限定受取郵便で郵送します。
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)の即日発行はできません。ご了承ください。
※DV等被害者で、住所地市町村以外の市町村に居住されている方は、居住市町村で個人番号カードを申請し、居住地で郵送により受け取ることができますので、ご相談ください。
関連リンク
問合せ先
- マイナンバー制度全般に関すること
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
(マイナンバー全国共通ナビダイヤル 0570-20-0178)
(個人番号カードコールセンター 0570-783-578) - マイナンバーに対する町の取り組みに関すること
政策財政課(内線252) - 町のマイナンバー通知・個人番号カードに関すること
住民課(内線161)
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部住民課
電話: 0745-74-1001(内線:161~163)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!