○斑鳩町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則

平成27年12月17日

規則第14号

(1) 斑鳩町子ども医療費助成条例施行規則(昭和48年3月斑鳩町規則第2号)第2条の受給資格証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 斑鳩町子ども医療費助成条例施行規則第5条第1項の受給資格証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第2条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 斑鳩町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則(昭和53年9月斑鳩町規則第6号)第2条第1項の受給資格証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 斑鳩町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第5条第1項の受給資格証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第3条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 斑鳩町老人医療費助成条例施行規則(昭和46年4月斑鳩町規則第3号)第2条の受給資格証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 斑鳩町老人医療費助成条例施行規則第5条第1項の受給資格証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、斑鳩町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成13年3月斑鳩町要綱第4号)第3条の日常生活用具の給付又は貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第5条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、斑鳩町介護用品支給事業実施要綱(令和3年3月斑鳩町要綱第15号)第3条の介護用品の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第6条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 斑鳩町心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和47年4月斑鳩町規則第3号)第2条の受給資格証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 斑鳩町心身障害者医療費助成条例施行規則第5条第1項の受給資格証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第7条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 斑鳩町重度心身障害老人等医療費助成要綱(平成27年12月斑鳩町要綱第22号)第4条の重度心身障害老人等医療費助成金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 斑鳩町重度心身障害老人等医療費助成要綱第8条第1項の助成の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第8条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 斑鳩町精神障害者医療費助成条例施行規則(平成26年6月斑鳩町規則第4号)第3条の受給資格証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 斑鳩町精神障害者医療費助成条例施行規則第6条第1項の受給資格証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第9条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、斑鳩町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱(平成24年11月斑鳩町要綱第23号)第4条の日常生活用具の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第10条 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、斑鳩町難聴児補聴器購入費助成金交付要綱(平成25年6月斑鳩町要綱第40号)第6条の難聴児補聴器購入費助成金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第11条 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、斑鳩町児童生徒等就学援助要綱(平成17年3月斑鳩町教委要綱第1号)第5条第1項の就学援助の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第12条 条例別表第1の12の項の規則で定める事務は、斑鳩町一般不妊治療・不育治療費助成金交付要綱(平成24年2月斑鳩町要綱第4号)第6条の一般不妊治療・不育治療費助成金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

斑鳩町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める…

平成27年12月17日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 行政手続
沿革情報
平成27年12月17日 規則第14号
平成30年12月19日 規則第11号
令和元年9月26日 規則第14号
令和3年3月23日 規則第5号