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あしあと

    申請書等への押印の義務付けをなくす見直しに関するお知らせ

    • [公開日:2022年3月1日]
    • [更新日:2022年3月8日]
    • ID:2282

    町民の負担軽減および利便性の向上を図るため、町へ提出する申請書等への押印の義務付けをなくす見直しを行いました。令和4年4月1日からは、引き続き押印が必要な一部の書類を除き、原則押印を不要とします。押印の義務付けの見直し後の手続きについて詳しくは、各手続きの担当課へお問い合わせください。

    「署名捺印」、「署名」、「記名押印」、「記名」のそれぞれの言葉の意味および記入例は次のとおりです。申請書等の注意書きに従い、記入をお願いします。

    (1)署名捺印(本人が自筆で氏名を手書き+押印)

    (2)署名(本人が自筆で氏名を手書き)

    (3)記名押印(署名以外の方法(ゴム印、印刷、他人による代筆など)で氏名を記入+押印)

    (4)記名(署名以外の方法(ゴム印、印刷、他人による代筆など)で氏名を記入)

    ※記名のみの場合、本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカード等の身分証明書の提示または提出等を求める場合があります。


    【押印を廃止する手続き】

    ・申請等について本人確認の必要性が低い手続き

    ・添付書類や、申請等の過程における公的証明書の提示等により本人確認が可能な手続き

    ・許認可、届出受理等を行った案件に係る変更等の手続き  など


    【引き続き押印が必要なもの】

    ・法令等により押印が義務付けられている書類等

    ・契約関係手続き

    ・実印や登録印の押印を求め、印鑑証明書と照合するもの  など