戸籍法の一部改正により戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
- [公開日:2025年6月20日]
- [更新日:2025年6月20日]
- ID:2765
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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
本籍地の市区町村から順次、「戸籍に記載予定の氏名の振り仮名」をお知らせする通知ハガキが郵送されますので、ご確認ください。
本籍地が斑鳩町の人には、7月下旬頃から順次、通知ハガキを郵送します。(本籍地が本町以外の人は、本籍地の市区町村にお問い合わせください)
A.通知ハガキの内容(氏名の振り仮名)を確認してください。
通知の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても大丈夫です。通知のとおり、戸籍に記載されますので、ご安心ください。
Q.通知ハガキの振り仮名が誤っていた場合は、どうしたらいいの?
A.通知の振り仮名に誤りがある場合は、令和8年5月25日までに届出をしてください。
オンライン(マイナポータル)での届出が便利ですが、郵送や市区町村窓口で行うこともできます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
本籍地の市区町村から、住民票に便宜上に登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名を戸籍の筆頭者宛てに通知(ハガキを郵送)します。
(2)氏名の振り仮名の届出(振り仮名が正しい場合は、届出不要)
1.通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
ただし、通知された振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される人は振り仮名の届出をすることができます。
2.通知書に記載された氏や名の振り仮名が誤っている場合
令和8年5月25日(改正法施行日から1年以内)までに、氏名の振り仮名の届出をしてください。届出はオンライン(マイナポータル)が便利ですが、届出用紙により、郵送や市区町村の窓口で行うこともできます。
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載(戸籍に氏名の振り仮名記載)
届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。)この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに、振り仮名の変更の届出ができます。(市区町村に届出をした後に振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出する必要があります。)

戸籍の振り仮名制度についてのお問い合わせ先
戸籍の振り仮名制度について、下記法務省専用コールセンターへお問合せいただくか、法務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
法務省戸籍振り仮名に関するコールセンター
電話番号 0570-05-0310
設置期間 令和7年5月26日(月曜)~ 令和8年5月26日(火曜)
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)を除く
開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで

詐欺にご注意ください!
・氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。
また、届出をしなくても、罰則や罰金はありません。
・フリガナの届出にあたり、国や市区町村が金銭を要求することは一切ありません。
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部住民課
電話: 0745-74-1001(内線:161~163)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!