住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について
- [公開日:2022年4月5日]
- [更新日:2022年4月5日]
- ID:213
本人通知制度とは
この制度は、斑鳩町に住民登録や本籍のある人が事前に登録することで、その人に係る住民票の写しなどを、本人の代理人や第三者に交付したときに、その交付した事実について登録者本人にお知らせする制度です。
この本人通知制度で、住民票の写しなどが第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求や不正取得による個人の権利の侵害の防止、抑止に役立ちます。また、本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査の未然防止につながります。
※第三者から事前登録者に係る住民票の写しなどの請求があった場合に、住民票の写しなどの交付の可否を事前登録者に確認する制度ではありませんのでご注意ください。
登録できる人
- 斑鳩町に住民登録している人(住民登録して消除されてから5年以内の人を含む)
- 斑鳩町に本籍がある人(戸籍を除籍された人を含む)
※亡くなられた人または失踪宣告を受けた人などは登録できません。
登録申込書などの様式
申込に必要なもの
- 本人が申し込む場合
・本人通知制度事前登録申込書(変更・廃止の場合は、本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書」)
・本人確認書類(注) - 法定代理人が申し込む場合
・本人通知制度事前登録申込書(変更・廃止の場合は、「本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書」)
・代理人の本人確認書類(注)
・法定代理人と証明できる書類
※20歳未満の人は戸籍謄本(斑鳩町の住民票、戸籍で確認できる場合は省略可)、成年被後見人は登記事項証明書 - その他の代理人が申し込む場合
・本人通知制度事前登録申込書(変更・廃止の場合は、「本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書」)
・代理人の本人確認書類(注)
・事前登録希望者からの委任状(自署したもので、パソコン等で署名欄氏名印字のものは不可) - 郵送で申し込む場合
・本人通知制度事前登録申込書(変更・廃止の場合は、「本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書」)
・本人確認書類(注)の写し(法定代理人が申し込む場合は法定代理人分)
・法定代理人と証明できる書類(法定代理人が申し込む場合のみ)
以上の書類を郵送で下記まで送付してください。土曜日・日曜日、祝日などの閉庁日に届いた場合は、休み明けの通常業務日が申込日となります。
〈送付先〉〒636-0198
奈良県生駒郡斑鳩町法寺西3丁目7番12号
斑鳩町役場 住民課
(注)「本人確認書類」とは、マイナンバー(個人番号)カード・住民基本台帳カード・旅券・運転免許証・在留カードなどの官公署発行の有効期限内の写真付身分証明書。
上記の本人確認書類をお持ちでない人は、住民課まで問い合わせてください。
通知の対象となる証明書
- 現在の住民票の写し、住民票記載事項証明書
- 現在の戸籍、戸籍附票など
- 斑鳩町にある住民票の写しなどの全て
- 斑鳩町にある戸籍・戸籍附票などの全て
通知内容
- 交付年月日
- 交付した証明書の種類(住民票、戸籍謄本など)
- 交付通数
- 交付請求者の種別(代理人・第三者の別)
注意事項
交付請求者の氏名や住所を通知することはありません。その他の内容を確認したい人は、斑鳩町個人情報保護条例の規定に基づき開示請求を行うことができますが、開示される内容については、個人情報保護条例の規定の範囲内での開示となります。
登録できる通知対象にならないもの
- 住民票関係は、同一世帯の人からの請求で交付したもの
- 戸籍および戸籍の附票関係は、同一戸籍に記載されている人、直系尊属(父母・祖父母など)または直系卑属(子・孫など)からの請求で交付したもの
- 国や地方公共団体からの請求で交付したもの
- 訴訟、紛争の解決、債権回収などのための交付で、本人に通知することで第三者の権利行使の妨げとなるもの
- 証明書等コンビニ交付サービスで交付したもの
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部住民課
電話: 0745-74-1001(内線:161~163)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!