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あしあと

    工場立地法について

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2022年2月24日]
    • ID:681

    工場立地法

    工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように導き、その結果、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。

    具体的には、製造業等に属する事業者が拠るべき基準として、工場の敷地面積に対する生産施設の面積や緑地等の面積の割合を定めた準則を公表し、一定規模以上の工場(特定工場)を設置する事業者に対してこれらを守るよう義務付け、届出内容が準則不適合の場合は、勧告、変更、命令が行われる制度となっています。


    ※平成29年4月1日より、工場立地法に基づく届出窓口が変わりました。斑鳩町内に立地する特定工場は、斑鳩町役場都市建設部都市創生課に届け出てください。

    国が公表する工場立地に関する準則 ※一部抜粋

    ◆生産施設面積率(生産施設面積の敷地面積に対する割合)
    業種の区分に応じて30~65%

    ◆緑地面積率(緑地の面積の敷地面積に対する割合)
    20%以上

    ◆環境施設面積率(環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
    25%以上

    ◆環境施設の配置
    環境施設のうち、その面積の敷地面積に対する割合が15%以上になるものを敷地周辺部に配置

    ※より詳しい内容については、こちらをご覧ください → 経済産業省HP(別ウインドウで開く)

    届出が必要な工場(以下、特定工場)

    【業種】製造業(物品の加工修理業を含む)、電気・ガス・熱各供給業(水力、地熱発電所は除く)

    【規模】敷地面積が9,000平方メートル以上 または 建築面積が3,000平方メートル以上

    工場立地法の届出手続き

    届出の種類

    届出の種類

    目的

    期限

    (1)新設の届出

    (法第6条および第7条) 

    工場を新設または増設する場合

    (実施制限機関の短縮申請を含む) 

    着工90日前まで

    ※届出内容が基準に適合している場合は30日まで短縮可 

    (2)変更に係る届出

    (法第8条)

     敷地内施設の用途変更や緑地面積の変更、業種の変更をする場合

    (実施制限機関の短縮申請を含む) 

     着工90日前まで

    ※届出内容が基準に適合している場合は30日まで短縮可 

    (3)氏名等変更の届出

    (法第12条)

     届出者の氏名、住所の変更および工場の名称、所在地を変更する場合 事後、速やかに

    (4)承継の届出

    (法第13条)

     工場等の譲渡を受ける場合 事後、速やかに

    届出様式

    お問い合わせ

    斑鳩町役場都市建設部都市創生課

    電話: 0745-74-1001(内線:292~296)

    ファックス: 0745-74-1011

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム