傷病手当金の支給(新型コロナウイルス関連)
- [公開日:2022年1月1日]
- [更新日:2023年3月31日]
- ID:1746

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給
斑鳩町国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いにより就労できなかった期間において、傷病手当金を支給します。

対象者(以下の条件すべてを満たす人)
・斑鳩町国民健康保険の被保険者
・勤務先から給与等の支払いを受けている人
・新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状で感染が疑われ、労務に服することができなかった期間がある人

支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

支給額
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数
※給与等の全部または一部が支給されている人は、その間の傷病手当金は支給されません。
ただし、その給与等の額が上記の方法で算定される傷病手当金の額より少ない時は、その差額を支給します。

適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6ヶ月まで)
※厚生労働省通知に基づき、適用期間が令和5年3月31日から令和5年5月7日に延長となりました。

申請方法
以下の申請書および保険証、世帯主の口座番号がわかるものを国保医療課へ提出してください。(郵送可)
(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主用)
(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
※(3)は事業主、(4)は医療機関での証明が必要となります。
※【臨時的な取扱い】…新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、当面の間、(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の添付は不要とします。ただし、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄で事業主に証明いただく必要があります。
(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF)
(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF)
(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF)
(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF)
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部国保医療課
電話: 0745-74-1001(内線:112~115)
ファックス: 0745-74-1011
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