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    斑鳩町パートナーシップ宣誓制度

    • [公開日:2023年3月31日]
    • [更新日:2023年3月31日]
    • ID:2533

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    令和5年4月1日スタート 斑鳩町パートナーシップ宣誓制度

     斑鳩町では、町民一人ひとりが価値観や個性の違いを多様性として認め合い、互いに人権を尊重しあえる社会の実現をめざすことを目的に、4月1日から斑鳩町パートナーシップ宣誓制度を開始します。

    パートナーシップ宣誓制度とは

     一方または双方が性的マイノリティ(性的指向や性自認のあり方が少数派である人)の2人が、互いに人生のパートナーであることを宣誓し、斑鳩町が宣誓の事実を証明するものです。

    宣誓できる人

    次のすべてに該当する人

    1)双方が民法に規定する成年(18歳)に達していること

    2)住所について、次のいずれかに該当すること

    ・双方が町内に住所を有していること

    ・一方が町内に住所を有し、かつ、他の一方が3か月以内に町内への転入を予定していること

    ・双方が3か月以内に町内への転入を予定していること

    3)双方に配偶者がいないことおよび宣誓しようとする人以外の人とパートナーシップの関係にないこと

    4)宣誓しようとする人同士が民法に規定する婚姻することができないこととされている人(父母や祖父母などの直系血族、兄弟姉妹やおじ・おばなどの三親等内の傍系血族、配偶者の父母などの直系姻族)でないこと

    この制度で変わること

     斑鳩町パートナーシップ宣誓制度は斑鳩町独自の制度のため法的効力はありませんが、当事者の安心感や性の多様性への社会的な理解が広がることをめざしています。

     パートナーシップ宣誓証明書は、町営住宅の入居申し込みに利用できるほか、民間サービスで利用できるものもあります。

    宣誓手続きの流れ

    1)必要書類を準備する

     1.世帯全員の住民票の写し(続柄を記載したもの)

     2.戸籍謄本または戸籍全部事項証明書

     3.本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証など)

             ↓

    2)申請書などを提出

      必要書類と本人確認書類をお持ちのうえ、住民課窓口へ必ず2人で来庁してください。

      (平日:午前9時~午後5時)

      当日は、本人確認後、「パートナーシップ宣誓書」および「パートナーシップの宣誓に関する確認書」を記入し、必要書類を提出していただきます。

      ※申請書類の確認や宣誓方法を説明しますので、事前に電話連絡をお願いします。

             ↓

    3)証明書および証明カードの交付

      後日、「パートナーシップ宣誓証明書」と「パートナーシップ宣誓証明カード」を交付します。


    お問い合わせ

    斑鳩町役場住民生活部住民課

    電話: 0745-74-1001(内線:161~163)

    ファックス: 0745-74-1011

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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