自転車に対する罰則が強化されます!
- [公開日:2024年10月16日]
- [更新日:2024年10月16日]
- ID:2922
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自転車に対する罰則が強化されます。
令和6年11月1日より、道路交通法の改正に伴い、自転車に対する罰則が強化されます。
〇運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
違反者は、
6ヵ月以下の懲役、または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役、または30万円以下の罰金
〇酒気帯び運転およびほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者は、
3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
自転車の提供者は、
3年以下の懲役、、または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、
2年以下の懲役、または30万円以下の罰金
〇自転車運転者講習制度
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は、自転車運転者講習制度の対象となります。
〇自転車運転者講習制度の対象とは、
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った人は講習制度の対象となります。
※受講命令違反 5万円以下の罰金
〇危険行為とは、
信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反 など
詳しくは、下記のURLをご確認ください。
お問い合わせ
斑鳩町役場都市建設部建設農林課
電話: 0745-74-1001(内線:212~216,218~220)
ファックス: 0745-74-1011
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