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あしあと

    自転車に対する罰則が強化されます!

    • [公開日:2024年10月16日]
    • [更新日:2024年10月16日]
    • ID:2922

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    自転車に対する罰則が強化されます。

     令和6年11月1日より、道路交通法の改正に伴い、自転車に対する罰則が強化されます。


    〇運転中のながらスマホ

      スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

     違反者は、

     6ヵ月以下の懲役、または10万円以下の罰金

     交通の危険を生じさせた場合

     1年以下の懲役、または30万円以下の罰金

    〇酒気帯び運転およびほう助

     自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

     違反者は、

     3年以下の懲役、または50万円以下の罰金

     自転車の提供者は、

     3年以下の懲役、、または50万円以下の罰金

     酒類の提供者・同乗者は、

     2年以下の懲役、または30万円以下の罰金

    〇自転車運転者講習制度

    「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は、自転車運転者講習制度の対象となります。

    〇自転車運転者講習制度の対象とは、

     自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った人は講習制度の対象となります。

    ※受講命令違反 5万円以下の罰金

    〇危険行為とは、

     信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反 など

    詳しくは、下記のURLをご確認ください。

    自転車に関する道路交通法の改正について 警視庁 (tokyo.lg.jp)

    お問い合わせ

    斑鳩町役場都市建設部建設農林課

    電話: 0745-74-1001(内線:212~216,218~220)

    ファックス: 0745-74-1011

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