特定技能所属機関による協力確認書の提出について
- [公開日:2025年6月5日]
- [更新日:2025年6月5日]
- ID:3067
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特定技能所属機関による協力確認書の提出
令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約および一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令および難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。
これに伴い、令和7年4月1日以降、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主のこと)は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地および居住地が属する地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
なお、協力確認書は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地および、居住地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。

提出時期
(1)初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
(2)既に特定技能外国人を受け入れている場合
運用開始日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

提出方法
以下のいずれかの方法で提出してください。
(1)窓口・郵送
斑鳩町都市建設部地域振興課
〒636-0114
奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西1丁目11番14号(斑鳩文化財センター内)
※切手代は自己負担となりますのでご了承ください。
(2)メール
chiiki@town.ikaruga.nara.jp

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お問い合わせ
斑鳩町役場都市建設部地域振興課
電話: 0745-70-1200
ファックス: 0745-70-1201
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