生活道路における自動車の法定速度が「30km/h」に引き下げられます【令和8年9月1日施行】
- [公開日:2026年5月29日]
- [更新日:2026年5月29日]
- ID:3309
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生活道路における自動車の法定速度が変わります(令和8年9月1日施行)
日常生活で利用する身近な道路(生活道路)において、自動車の法定速度が従来の60km/hから30km/hに引き下げられます。これは、歩行者や自転車など、道路を利用する全ての人の安全を守るための重要な改正です。

なぜ「30km/h」なのか?
警察庁の調査によると、自動車と歩行者が衝突した際、車両の速度が30km/hを超えると、歩行者の致死率が急激に上昇することがわかっています。
生活道路は、子どもたちの通学路や高齢者の移動、買い物などで多くの人が利用する場所です。万が一の事故の際、被害を最小限に抑え、尊い命を守るための「安全の基準」として30km/hが設定されました。
生活道路とは?
ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などの標示がない生活道路です。
※標識などで別途速度が指定されている道路は、その指定速度が優先されます。
スピードを落として歩行者・自転車に注意した運転を心がけましょう!
毎日通るいつもの道、つい急いでアクセルを踏んでいませんか。
生活道路は、子どもたちが通学で歩き、高齢の方がゆっくりと散歩を楽しむ、私たちの暮らしの場です。
ほんの少しスピードを落とすだけで、視界は広がり、危険を察知する余裕が生まれます。
「急いで通り抜ける道」から「みんなで安全を守る道」へ。
斑鳩町の未来を守るために、ハンドルを握る一人ひとりが、思いやりのスピードダウンをお願いします。
お問い合わせ
斑鳩町役場都市建設部建設農林課
電話: 0745-74-1001(内線:212~216,218~220)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

