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    斑鳩町創業支援事業補助金の申請募集

    • [公開日:2023年6月13日]
    • [更新日:2023年6月13日]
    • ID:2060

    斑鳩町創業支援事業補助金 ~創業や新規事業所の開設を支援します~

       観光振興および地域経済の発展並びに雇用の促進を図るため、斑鳩町内において創業または新規事業所の開設を行おうとする個人または法人に対し、予算の範囲内で斑鳩町創業支援事業補助金を交付します。

    ●<重点創業促進事業>

     (1)法隆寺周辺地区特別用途地区 【募集件数:1件】

      観光振興に資する物品販売店舗、飲食店や宿泊施設等の創業・新規事業所の開設

      最大210万円補助(補助率2分の1以内)します。

      ※フランチャイズ契約やチェーンストア等の契約に基づく事業も可

     (2)法隆寺からJR法隆寺駅までの沿道周辺地区 【募集件数:1件】

      観光振興に資する物品販売店舗、飲食店や宿泊施設等の創業・新規事業所の開設

      最大100万円補助(補助率2分の1以内)します。

      ※フランチャイズ契約やチェーンストア等の契約に基づく事業も可

    ●上記以外の創業・新規事業所の開設 【募集件数:1件】

      最大60万円補助(補助率2分の1以内)します。

      ※フランチャイズ契約やチェーンストア等の契約に基づく事業は不可

    斑鳩町創業支援事業補助金の概要

    対象地域・業種・補助の上限

    創業支援事業補助金の対象地域・業種・補助の上限
    区分<重点創業促進事業> 
      募集件数:1件 
    <重点創業促進事業>
     募集件数:1件
    <左記以外>
      募集件数:1件
    対象地域  法隆寺周辺地区特別用途地区 法隆寺からJR法隆寺駅までの沿道周辺地区(当該区域外にあっても、境界線(道路に限る)に接する土地を含む)
    町内全域
     業種

    (1)物品販売業(観光振興に資すると認められるものに限る。)

    (2)飲食業

    (3)自家販売のための食品製造業

    (4)美術品、工芸品の製作業または展示販売業

    (5)ホテルまたは旅館業

    (6)その他、観光振興に資する用途で町長が認める業種

    (1)物品販売業(観光振興に資すると認められるものに限る。)

    (2)飲食業

    (3)自家販売のための食品製造業

    (4)美術品、工芸品の製作業または展示販売業

    (5)ホテルまたは旅館業

    (6)その他、観光振興に資する用途で町長が認める業種

     全業種

    「斑鳩町創業支援事業補助金交付要綱」の趣旨に照らして適切でない業種を除く。


    ※フランチャイズ契約やチェーンストア等の契約に基づく事業は不可

     補助の上限

     210万円

     100万円

    60万円

    補助対象経費・補助額の計算

    創業支援事業補助金の補助対象経費・補助額の計算
    補助対象経費 

    (1)事業所の新設に伴う改修等に係る費用(不動産購入費および仮設店舗等設置費を除く。)

    (2)設備および備品購入費(中古品購入費、車両購入費および汎用性が高く、使用目的が補助事業の遂行に必要なものと特定できないものを除く。)

    (3)補助事業の実施に必要な広告宣伝費

    (4)事業所に係る賃借料(事業開始後12か月分。共益費および駐車場使用等は除く。)

    ※重点創業促進事業は1か月あたり10万円(12か月で120万円)、重点創業促進事業以外の場合は1か月あたり5万円(12か月で60万円)を上限とします。 
    補助額の計算

     〇次のアとイの合計額

     ア 補助対象経費(1)~(3) 

           予算の範囲内で、補助対象経費の2分の1以内の額

     イ 補助対象経費(4)     

           予算の範囲内で、補助対象経費の2分の1以内の額

       (※アで算出した補助額が上限となり、イのみの申請はできません。)

    ※国道25号より北側は、法隆寺周辺地区特別用途地区とします。

    ※県道5号線の西側道路は、法隆寺からJR法隆寺駅までの沿道周辺地区に含みません。

    重点創業促進事業対象地域

    斑鳩町創業支援事業補助金の申請

    【受付期間】

    令和5年5月8日(月)~令和5年6月9日(金) 午前8時30分~午後5時30分(土曜・日曜を除く)

    【注意事項】

    申請を希望する方は、必ず事前にご相談ください。(対象となるか確認を行います。)

    ※すでに着工されていたり、創業・新規事業所の開設をしている場合は、申請はできません。

    ※募集件数を上回った場合は、別に定めるところにより、補助対象者を決定します。

    募集件数を上回った場合

    次の通り優先要件および優先順位に基づき補助対象者を決定します。

    優先要件

    ア)申請者が町内在住者(法人の場合は本社が町内、または代表者が町内在住者)

    ※町外在住者が本補助金の交付を受け、開業する日までに、町内に在住している場合を含む。

    イ)重点創業促進事業の「業種」

    優先順位

    (第1位) ア および イ の両方の要件を満たしている

    (第2位) ア の要件を満たしている

    (第3位) イ の要件を満たしている

    (第4位) 上記以外

    ※上記優先順位によって、補助対象者が決定しなかった場合は、公開抽選により補助対象者を決定します。

    ※上記表の区分ごとに、申請総額が予算の範囲内の場合は、補助対象者を決定します。

    手続きの流れ

    (1)事前相談・交付申請書の提出 ※令和5年6月9日(金)まで

    (2)交付決定書の郵送

    ⇒事業着手(工事等)できます。

    (3)創業または新規事業所の開設

    (4)実績報告書の提出 ※令和6年3月29日(金)まで

    (5)検査・交付確定通知

    (6)補助金の請求・交付

    斑鳩町創業支援事業補助金交付(要綱)

    お問い合わせ

    斑鳩町役場都市建設部都市創生課

    電話: 0745-74-1001(内線:292~296)

    ファックス: 0745-74-1011

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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