【斑鳩町独自支援策】 斑鳩町住宅リフォーム等支援金 受付終了(令和2年11月13日更新)
- [公開日:2020年11月16日]
- [更新日:2020年11月16日]
- ID:1903

斑鳩町住宅リフォーム等支援金は11月13日受付分をもって申請受付を終了しました。(11月13日更新)
■斑鳩町住宅リフォーム等支援金の申請総額が予算額に達したため、11月13日受付分をもって、申請受付を終了しました。
※11月16日(月)からの申請受付は行いませんので、ご了承いただきますようお願い致します。
■支援金の交付決定後に工事内容(見積内容)の変更があった場合は、変更の申請が必要となりますので、ご留意ください。
※なお、11月13日(金)受付分をもって申請総額が予算額に達したため、支援金の増額はできませんのでご了承いただきますようお願い致します。
例)工事費の額が30万円から50万円に増額となる場合
支援金の額 (変更前) 150,000円 ⇒ (変更後) 200,000円 はできません。

斑鳩町住宅リフォーム等支援金の概要
新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、斑鳩町内の建設業の受注機会の創出と町民の消費喚起を図るため、町内の施工業者により住宅の改修等を実施する方を支援します。

支援金の額
支援対象経費(消費税および地方消費税を含む。)の2分の1以内(上限200,000円)
※同一支援対象住宅または同一支援対象者につき、1回限りの申請とします。
※支援金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てします。

支援対象者
次のいずれにも該当する者
(1)斑鳩町の住民基本台帳に記録されていること。
(2)町税を滞納していないこと。
(3)本支援金の対象経費について、他の補助金等による助成を受けていないこと。
(4)暴力団もしくは暴力団員または暴力団・暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているものでないこと。

支援対象住宅
支援対象者が自己の居住の用に供している町内の住宅(マンション等の集合住宅にあっては支援対象者が専有する部分に限り、店舗、事務所または賃貸住宅等の併用住宅にあっては支援対象者が居住する部分に限る。)およびその住宅が位置する敷地に対する外構(主として住宅の用途のために供するものに限る。)

支援対象工事
次のいずれにも該当する工事
(1)町内に事業所を有する施工業者を利用する工事
(2)本支援金の交付決定後に着手し、令和3年3月31日までに工事および支払いを完了することができる工事
(3)対象経費が10万円以上の工事

支援対象経費
対象工事に係る次に掲げる経費
(1)増築、改築、修繕、模様替えまたは住宅の機能向上のために行う補修および設備改善等に係る経費
(2)門扉、塀および造園工事等の外構工事に係る経費
(3)下水道接続工事に係る屋外から公共ますまでの接続に係る経費(加入負担金は除く。)
(4)前各号に掲げるもののほか、支援金の交付が適当であると町長が認める経費

申請手続き

申請に必要な書類
(1)斑鳩町住宅リフォーム等支援金交付申請書(様式第1号)
(2)支援対象住宅の位置図(住宅地図などの付近見取図等)および配置図(住宅や敷地の平面図等)
(3)申請者の住所等がわかる書類の写し(運転免許証やマイナンバーカード、住民票(有料)等)
(4)町税に係る納税証明書(完納証明書:斑鳩町役場税務課にて手続き)
(5)支援対象工事に係る見積書の写し
(6)支援対象工事の概要がわかる図面(工事箇所がわかる平面図やカタログ等)
(7)【支援対象所有者が申請者の場合】支援対象住宅所有の旨がわかる書類(固定資産税・都市計画税の納税通知書等)
(8)【支援対象住宅所有者が申請者以外の場合】支援対象住宅の住宅リフォーム等に係る承諾書(様式第2号)
(9)斑鳩町住宅リフォーム等支援金交付申請に係る誓約書(様式第3号)

工事完了後に必要な書類
(1)斑鳩町住宅リフォーム等支援金実績報告書(様式第7号)
(2)支援対象工事に係る請負契約書の写し
(3)支援対象工事に係る領収書または収支を証する書類の写し
(4)支援対象工事に係る施工前、施工中および施工後の状況がわかる写真

斑鳩町住宅リフォーム等支援金交付要綱(本文・様式)・概要
斑鳩町住宅リフォーム等支援金交付要綱(本文)
斑鳩町住宅リフォーム等支援金交付要綱(様式)
概要
お問い合わせ
斑鳩町役場都市建設部都市創生課
電話: 0745-74-1001(内線:292~296)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!