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あしあと

    町民税(法人)

    • [公開日:2023年7月27日]
    • [更新日:2023年7月27日]
    • ID:600

    納税義務者

    • 町内に事務所、事業所のある法人(均等割と法人税割)
    • 町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設のある法人で、事業所、事務所の無い法人(均等割)
    • 町内に事務所、事業所があり法人課税信託の引き受けを行う個人(法人税割)
    • 町内に事務所、事業所、寮などがある、法人でない社団または財団で収益事業を行っているもの
      (均等割と法人税割)

    申告と納税

    それぞれの法人が定める事業年度の終了の日から、原則として2ヶ月以内に申告し納めることになっています。

    税率

    法人税割額

    • 平成26年9月30日以前に開始する事業年度
       12.3%
    • 平成26年10月1日以後に開始する事業年度
       9.7%
    • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
       6%


    均等割額

    均等割額一覧
    法人の区分町内の従業員数号数均等割額(年額)
    資本金等の額が1千万円以下である法人
    下記に該当しない法人
    50人以下1号5万円
    1千万円以下である法人50人を超える2号12万円
    1千万円を超え1億円以下である法人50人以下3号13万円
    1千万円を超え1億円以下である法人50人を超える4号15万円
    1億円を超え10億円以下である法人50人以下5号16万円
    1億円を超え10億円以下である法人50人を超える6号40万円
    10億円を超える法人50人以下7号41万円
    10億円を超え50億円以下である法人50人を超える8号175万円
    50億円を超える法人50人を超える9号300万円

    各種申告・届出書様式等

    お問い合わせ

    斑鳩町役場総務部税務課

    電話: 0745-74-1001(内線:151~156)

    ファックス: 0745-74-1011

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム