配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
- [公開日:2020年4月24日]
- [更新日:2020年4月24日]
- ID:1751
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、申出書を提出していただくと、下記の措置が受けられます。
- 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
- 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
対象者
対象者は、次の項目のいずれかに該当する方です。
- 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている方
- 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されている方
- 令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっている方
手続き
今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口(斑鳩町は総務課)へ「申出書」を提出してください。
※「申出書」は、下記からダウンロードできます。また、お住まいの市区町村窓口などでも入手できます。
特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書
「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかを添付してください。
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や、市町村が発行するDV被害申出確認書
- 保護命令決定書の謄本または正本
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※令和2年4月28日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば市区町村において確認がとれるため、上記の書類は必要ありません。
申出期間
令和2年4月24日から4月30日まで
※令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。
その他、詳細につきましては、今お住まいの市区町村にお問い合わせください。
また、総務省のホームページにも掲載されています。
特別定額給付金 配偶者からの暴力を理由とした避難事例の取扱い(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
斑鳩町役場総務部総務課
電話: 0745-74-1001(内線:262, 271, 274)
ファックス: 0745-74-1011
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