消費税のインボイス制度が開始されます
- [公開日:2023年3月24日]
- [更新日:2023年3月24日]
- ID:2512

消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について
令和5年10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。
インボイス(適格請求書)を交付するためには、事前にインボイス発行事業者の登録を受ける必要があります。
「インボイス(適格請求書)」とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」および「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」とは、
売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、
インボイスを交付しなければなりません。(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。)
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から
交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下の「軽減・インボイスコールセンター」で受け付けています。
軽減・インボイスコールセンター 【専用ダイヤル】0120-205-553 【受付時間】9時00分から17時00分(土日祝除く)
インボイス制度について、くわしくは、「国税庁ホームページ インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

各種相談窓口一覧
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お問い合わせ
斑鳩町役場総務部税務課
電話: 0745-74-1001(内線:151~156)
ファックス: 0745-74-1011
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