令和6年4月1日以降の新型コロナウイルスワクチンの接種について
- [公開日:2024年3月15日]
- [更新日:2024年3月15日]
- ID:2758
令和6年4月1日以降の接種について
令和6年4月1日以降、新型コロナウイルス感染症は予防接種法上のB類疾病に位置づけられ、65歳以上の方および60~64歳で対象となる方(※1)には秋冬に定期接種が行われる予定です。国から詳細が示されましたら、改めてホームページ等でお知らせいたします。
費用は原則有料となり、接種を受ける努力義務や自治体からの接種勧奨の規定はありません。また町での集団接種は実施する予定はありません。インフルエンザ予防接種と同様に個別医療機関での接種となります。
令和6年4月1日以降に定期接種以外で接種を希望される方には、任意接種として自費で接種を受けていただくことになります。
なお、令和6年3月31日以前に発行された新型コロナワクチンの接種券/予診票/接種券一体型予診票は、令和6年4月1日以降は使用できませんのでご注意ください。
(※1)60~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部健康対策課(保健センター)
電話: 0745-70-0001
ファックス: 0745-74-0903
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