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    期日前投票・不在者投票について

    • [公開日:2025年10月16日]
    • [更新日:2025年10月16日]
    • ID:3152

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    期日前投票

    期日前投票とは

    選挙は投票日当日に投票することを原則としていますが、投票日当日に仕事やレジャー、入院などの予定があるため投票できない人は、期日前投票を行うことができます。

    対象者

     斑鳩町の選挙人名簿に登録されている人で、投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があるなど、一定の自由に該当すると見込まれる人です。

    投票期間

     選挙期日(投票日)の公示日または告示日の翌日から、選挙期日の前日まで

    投票時間

     午前8時30分から午後8時まで

    投票場所

     斑鳩町役場地下大会議室

    期日前投票の手続き

    ・期日前投票期間中に、期日前投票所で、投票日に投票所に行けない旨の宣誓書に記入したうえで投票を行います。

    ・宣誓書を書く以外は、投票日に投票する手続きと同じです。

    ・入場券の裏面に宣誓書の欄を設けていますので、期日前投票所にお持ちください。

     ※入場券が届いていない場合でも、斑鳩町の選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票できます。

    不在者投票

    不在者投票とは

     仕事や旅行などで、選挙期間中、選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

     また、指定病院や施設等に入院等している人は、その施設内で不在者投票ができます。

    不在者投票の種類

    (1)滞在地での不在者投票

    (2)指定病院・施設等における不在者投票

    (3)郵便等による不在者投票

    (1)滞在地での不在者投票

    出産や出張などで、斑鳩町外に滞在している人が、その滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

    投票期間は選挙期日の公示(告示)日の翌日から、投票日の前日までです。

    ※ほとんどの手続きを郵送で行うため、日数を要しますので早めに手続きをしてください。

    手続方法

    1.不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書に選挙人本人が必要事項を記入のうえ、斑鳩町選挙管理委員会へ郵送により提出し、投票用紙等を請求してください。

    2.不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書が斑鳩町選挙管理委員会に届いたら、投票用紙等を滞在先に郵送します。

    3.滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をしてください。

      ※あらかじめ、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票場所や受付時間を確認してください。

    4.滞在先の選挙管理委員会から斑鳩町選挙管理委員会へ不在者投票用紙等が返送されます。

    ◎不在者投票用紙等請求書兼宣誓書(PDF)/ 不在者投票用紙等請求書兼宣誓書(記入例)(PDF)

    (2)指定病院・施設等における不在者投票

    「不在者投票指定施設」に指定された病院や施設等に入院・入所している人は、その施設で不在者投票ができます。

    投票用紙の請求等、投票の手続きについては、指定の病院や施設に確認してください。

    なお、投票期間は選挙期日の公示(告示)日の翌日から、投票日の前日までです。

    (3)郵便等による不在者投票

    身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている人で、下記のいずれかに該当する人、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人は、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けて、自宅などで投票することができます。


    【対象者】

    ◇身体障害者手帳に次のいずれかの記載がある人

     ・両下肢、体幹、移動機能の障がいの程度が1級または2級の人

     ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が1級または3級の人

     ・免疫、肝臓の障がいの程度が1級から3級の人


    ◇戦傷病者手帳に次のいずれかの記載がある人

     ・両下肢、体幹の障がいの程度が特別項症から第2項症の人

     ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいの程度が特別項症から第3項症の人


    ◇介護保険被保険者証の要介護状態の区分が要介護5の人

    手続方法

    1.郵便投票証明書の交付申請

      郵便投票の対象者に該当する人は、郵便等投票証明書の交付申請を、選挙管理委員会に申請してください。

       〈申請書類〉

       ・郵便等投票証明書交付申請書(選挙人が自署)

       ・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証

      申請書類の提出後、郵便等投票証明書を選挙管理委員会から郵送で交付します。

     ※郵便投票証明書の交付申請は、各種選挙期間でなくても、あらかじめ交付を受けることができますので、期間に余裕をもって申請してください。

    2.投票用紙の請求

      郵便等投票証明書の交付を受けた人は、郵便等による不在者投票用紙等請求書に必要事項を記入し、選挙管理委員会へ郵便等投票証明書を添えて、投票用紙等を請求してください。

     ※不在者投票用紙等請求書の氏名欄は、必ず本人が自署する必要があります。

      投票用紙等の請求期間は、投票日の4日前の午後5時までです。

    3.選挙管理委員会から投票用紙等が届いたら、投票用紙に記載し、これを郵便等によって、選挙管理委員会へ送付してください。

    ※返送用の封筒を同封していますので、その封筒で送付してください。

    (4)郵便等による不在者投票(代理記載制度)

    上記(3)の郵便等による不在者投票をすることができる人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として一定の条件に該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

     この場合、事前に「郵便等投票証明書(代理記載用)」の交付を受ける必要があります。


    【対象者】

    ◇身体障害者手帳に次のいずれかの記載がある人

     ・上肢、視覚の障がいの程度が1級の人

    ◇戦傷病者手帳に次のいずれかの記載がある人

     ・上肢、視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症の人

    手続方法

    1.郵便投票証明書(代理記載用)の交付申請

      郵便投票(代理記載)の対象者に該当する人は、郵便等投票証明書(代理記載用)の交付申請を、選挙管理委員会に申請してください。

       〈申請書類〉

       ・郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)

       ・代理人となるべき者の届出書

       ・同意書および宣誓書

       ・身体障害者手帳、戦傷病者手帳 (原本)

      申請書類の提出後、郵便等投票証明書(代理記載用)を選挙管理委員会から郵送で交付します。

     ※郵便投票証明書(代理記載用)の交付申請は、各種選挙期間でなくても、あらかじめ交付を受けることができますので、期間に余裕をもって申請してください。

    2.投票用紙の請求

      郵便等投票証明書(代理記載用)の交付を受けた人は、郵便等による不在者投票用紙等請求書に、代理記載人が必要事項を記入し、選挙管理委員会へ郵便等投票証明書を添えて、投票用紙等を請求してください。

      投票用紙等の請求期間は、投票日の4日前の午後5時までです。

    3.選挙管理委員会から投票用紙等が届いたら、届出された代理記載人に投票用紙を記載してもらい、これを郵便等によって、選挙管理委員会へ送付してください。

    ※返送用の封筒を同封していますので、その封筒で送付してください。