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    「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明について

    • [公開日:2025年11月1日]
    • [更新日:2025年11月1日]
    • ID:3165

    産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画の策定について

     斑鳩町では、起業を目指す方等への支援を強化するために、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、令和6年12月25日付けで国からの同意を受けています。

    本計画において、町と連携している認定連携創業支援事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書を町から交付することができます。

    本証明書を提示することにより、創業に関するいくつかの支援制度において、優遇措置を受けることができます。(優遇措置の基となる各制度の利用条件等を満たす必要があります。本証明書は、各制度の利用および優遇措置を受けることを保証するものではありません。)

    町と連携している認定連携創業支援事業者による特定創業支援等事業

    斑鳩町商工会

    創業等に関するセミナー

    斑鳩町商工会を含む生駒郡4町商工会により、1ヶ月以上の期間にわたり4回以上(講義2回と個別相談2回をセットとしたセミナーを含む)の創業等に関するセミナーを開催します。

    ※時期により、開催していない場合があります。

    ※詳細につきましては、生駒郡内各商工会へお問い合わせください。

    個別相談指導

    斑鳩町商工会では、「経営」・「財務」・「人材育成」・「販路開拓」等について、1回あたり1時間程度の経営指導員等による随時の個別相談や、中小企業診断士等による月1回の創業支援相談を実施しています。

    ※詳細につきましては、斑鳩町商工会へお問い合わせください。

    【斑鳩町商工会】TEL:0745-74-2500

    奈良県よろず支援拠点

    夢をかなえる土曜塾

    奈良県よろず支援拠点(公益財団法人奈良県地域産業振興センター)が実施する夢をかなえる土曜塾にて、「経営」・「財務」・「人材育成」・「販路開拓」の4分野について、1ヶ月以上の期間にわたり4回以上受講した人を「特定創業支援等事業」による支援を受けたものとします。

    ※詳細につきましては、奈良県よろず支援拠点へお問い合わせください。

    【奈良県よろず支援拠点HP】https://www.nara-sangyoshinko.or.jp/n-yorozu/(別ウインドウで開く)

    特定創業支援等事業を受けた事業者への支援

    特定創業支援等事業の認定を受けることで下記の1~4の支援を受けることが可能です。

    1.会社設立時の登録免許税の減免

    特例の内容

    (1)創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社(※1)を設立する場合には、登録免許税の減免(※2)を受けることが可能です。登録免許税の減免を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり、会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

    ※1 株式会社または合同会社を指します。

    ※2 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免)されます。

    (2)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

    (3)本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

    2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証

    特例の内容

    (1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

    (2)本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

    3.日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ

    特例の内容

    (1)特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。

    (2)本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。

    4.小規模事業者持続化補助金<創業型>

    特例の内容

    販路開拓等の取組に対して活用可能な小規模事業者持続化補助金<創業型>への交付申請が可能となります。

    ※詳細につきましては、下記をご確認ください。

    【小規模事業者持続化補助金<創業型>事務局】TEL:03-6739-3890

    【小規模事業者持続化補助金<創業型>HP】https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/index.php(別ウインドウで開く)

    特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の申請について

    申請書類

    下記の書類が申請に必要となります。

    ・申請書1部

    ・認定連携創業支援事業者が出す修了証明書(写し可)

    ・開業届の写し(創業済みの事業者のみ)

    申請書

    お問い合わせ

    斑鳩町役場都市建設部地域振興課

    電話: 0745-70-1200

    ファックス: 0745-70-1201

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