退職者医療制度
[2016年6月1日]
ID:95
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長い間、会社や役所などに勤めていて退職し、現在国保に加入していて被用者年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人、およびその被扶養者は「退職者医療制度」で医療をうけます。
対象となる人
次の条件にすべてあてはまる人(退職被保険者本人)と、その被扶養者が対象となります。
- 国民健康保険に加入している人
- 厚生年金や各種共済年金などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人
被扶養者(扶養家族)とは
退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している次の人です。
- 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と3親等内の親族、または配偶者の父母と子
- 国民健康保険に加入している人
- 年間の収入が130万円(60歳以上の人や障害者は180万円)未満の人