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あしあと

    介護保険と国保

    • [公開日:2022年6月23日]
    • [更新日:2022年6月23日]
    • ID:124

    40歳以上65歳未満の人は、介護保険の第2号被保険者となり、その保険料分は、加入している健康保険を通して納付することになります。
    国民健康保険加入者で、この第2号被保険者である人も国保税に介護納付金分が含まれていることになります。

    第2号被保険者の資格取得・喪失

    • 資格の取得
       国保加入者が40歳に到達したとき(40歳に到達したとき:誕生日の前日)
       40歳以上65歳未満の方が国保に加入したとき
    • 資格の喪失
       40歳以上65歳未満の方が国保を喪失したとき
    • 種別の変更(第2号被保険者から第1号被保険者へ)
       第2号被保険者が65歳になったとき(65歳になったとき:誕生日の前日)

    ※介護保険適用除外について
     障害関連法・生活保護法などの適用を受けて「介護保険適用除外施設」に入所・入院されている方については、介護保険の被保険者ではなくなるため、国民健康保険税の介護保険納付金分が免除されます。届出が遅れた場合、地方税法第十七条の五の規定に基づき、当該年度における法定納期限の翌日から起算して5年を経過した日以後においては保険税を減額することができないので、すみやかにお届出ください。なお、退所・退院した時は保険税の免除は終了し、介護保険の被保険者となりますので、必ずお届出ください。
     届出に必要な書類
     ・介護保険適用除外(該当・非該当)届
     ・介護保険適用除外施設入所証明書または介護保険適用除外施設退所証明書