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あしあと

    町民税・県民税の公的年金からの特別徴収(差し引き)について

    • [公開日:2021年12月27日]
    • [更新日:2021年12月27日]
    • ID:596

    公的年金を受給されている方の納税の利便性を図るため、これまで銀行等の窓口や口座振替で納付(普通徴収)していただいていた町民税・県民税を、日本年金機構などの年金保険者が老齢基礎年金等の公的年金から差し引きし、町へ直接納入する「特別徴収」制度が平成21年10月から開始されました。

    ※この制度は納税方法の変更です。これにより新たな負担が生じるわけではありません

    対象となる人

    当該年度の4月1日現在、65歳以上で公的年金を受給されている人が対象となります。

    ただし、次のいずれかに該当する人は対象となりません。

    • 町民税・県民税が非課税または公的年金等の所得に係る税額がない人
    • 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人
    • 当該年度の特別徴収対象税額が老齢基礎年金等の年額を超える人
    • 当町において、介護保険料が公的年金から特別徴収されていない人

    特別徴収の対象となる町民税・県民税

    公的年金等の所得に係る所得割額および均等割額が対象となります。

    ※公的年金等以外の所得割額は普通徴収(給与所得は原則として給与からの特別徴収)で納付していただくことになります。

    特別徴収の対象となる公的年金の種類

    日本年金機構の「老齢基礎年金」や「(昭和60年以前の制度による)老齢年金」、共済組合の「退職年金」が対象となります。

    ※障害者年金や遺族年金といった非課税所得の年金は対象となりません。

    納税方法と納付額

    特別徴収が始まる年度と次の年度以降で、納税方法が異なります。

    特別徴収が始まる年度の納税方法

    例)公的年金等の所得に係る税額が6万円の場合

    個人で納付(普通徴収)
    1期(6月)2期(8月)
    税額1万5千円1万5千円
    説明年税額の1/2を2回に分けて納付年税額の1/2を2回に分けて納付
    公的年金からの差し引き(特別徴収:本徴収)
    10月12月2月
    税額1万円1万円1万円
    説明年税額の1/2を3回に分けて公的年金から差し引き年税額の1/2を3回に分けて公的年金から差し引き年税額の1/2を3回に分けて公的年金から差し引き

    2年目以降の納税方法(特別徴収が継続している場合)

    例)公的年金等の所得に係る税額が前年度6万円、当該年度7万5千円の場合

    仮徴収
    4月6月8月
    税額1万円1万円1万円
    説明昨年度の公的年金に係る税額の1/6を差し引き昨年度の公的年金に係る税額の1/6を差し引き前年度の公的年金等に係る税額の1/6を差し引き
    本徴収
    10月12月2月
    税額1万5千円1万5千円1万5千円
    説明年税額から、仮徴収された額(3万円)を差し引いた残りを3回に分けて差し引き年税額から、仮徴収された額(3万円)を差し引いた残りを3回に分けて差し引き年税額から、仮徴収された額(3万円)を差し引いた残りを3回に分けて差し引き

    公的年金からの特別徴収が中止となる場合

    次のような場合は公的年金からの特別徴収が中止となり、すでに徴収された税額を差引いた残額が普通徴収(個人で納付)に切り替わります。

    • 年度の途中に何らかの事情により特別徴収している公的年金の支給がされなくなった場合
    • 公的年金等の所得額や所得控除額の変更等により、町民税・県民税の税額が変更となった場合
    • 他の市町村に転出した場合(一定の場合を除く)

    など

    ※特別徴収が中止となった場合、特別徴収が再開されるのは翌年度の10月からとなります。

    仮徴収された税額が還付になる場合

    町民税・県民税の年税額は、6月上旬に決定します。

    新年度の年税額が仮徴収された税額よりも少ない場合は、公的年金からの特別徴収を中止し、納め過ぎとなった差額については、後日、町より還付いたします。

    総務省ホームページ「個人住民税の公的年金からの特別徴収」(別ウインドウで開く)

    Q&Aコーナー

    よくある質問

    問1 どのような人が公的年金からの差し引き(特別徴収)の対象となりますか?

    答1 毎年4月1日において、国民年金法に基づき老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方のうち、年額が18万円以上の方が対象となります。
    ※次の場合等においては、年金からの引き落としの対象とはなりません。

    1. 町県民税が非課税または公的年金等に係る所得に対する税額が生じない場合
    2. 老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合
    3. 当該年度の特別徴収額が老齢等年金給付の年額を超える場合
    4. 介護保険料が年金から引き落としされていない場合

    問2 公的年金からの特別徴収の実施について、特別徴収を希望しない場合、普通徴収に変更することはできますか?

    答2 本人の希望により徴収方法を変えることはできません。

    問3 国民健康保険税の特別徴収制度は、一定の要件を満たせば、口座引き落としに変更することができますが、町県民税においてもこれは可能ですか?

    答3 町県民税の特別徴収制度においては、口座引き落としに変更することはできません。

    問4 介護保険と町県民税で特別徴収される年金が異なる場合がありますか?

    答4 介護保険料と町県民税は、同一の年金から特別徴収を行うことになります。ただし、介護保険料の特別徴収の対象となる年金が障害年金や遺族年金の場合は、町県民税においては特別徴収とはなりませんので、普通徴収により納めていただきます。

    問5 特別徴収の対象となる老齢基礎年金等を複数受給している場合、どの年金から特別徴収されることになりますか?

    答5 特別徴収を行う年金については次のとおりの優先順位が決められています。(番号の小さい方から高順位)2つ以上の年金を受給されている方の場合、その受給額の多少に関わらず、その優先順位の順番に従って、高順位の1つの年金から特別徴収されます。

    1. 国民年金法による老齢基礎年金
    2. 旧国民年金法による老齢年金等
    3. 旧厚生年金保険法による老齢年金等
    4. 旧船員保険法による老齢年金等
    5. 旧国家公務員共済組合法等による退職年金等
    6. 移行農林年金のうちの退職年金等
    7. 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金等
    8. 旧地方公務員共済組合法による退職年金等

    問6 公的年金の所得以外に給与所得があります。この給与から公的年金に係る町県民税についてもまとめて特別徴収できますか?

    答6 できません。公的年金に係る町県民税については、公的年金から特別徴収されます。給与に係る町県民税は、給与から特別徴収されます。(退職されている場合などは給与にかかる町県民税は普通徴収になります。)

    問7 公的年金の所得以外に所得があります。公的年金以外の所得に係る町県民税についても年金から特別徴収されますか?

    答7 公的年金の所得以外の所得に係る町県民税は、公的年金からの特別徴収は行われず、普通徴収となります。

    問8 当初、介護保険料を公的年金から特別徴収されていましたが、年度途中で保険料が変更になったため普通徴収に切り替わりました。町県民税については、このまま特別徴収されますか?

    答8 年度途中で介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった場合でも、町県民税は切り替わらず、特別徴収が継続されます。

    問9 年度途中で町県民税額が変更になりました。年金からの特別徴収額も変更されますか?

    答9 平成28年10月1日以降に年度途中で、公的年金に関わる税額が変更になった場合は、12月・2月徴収分の特別徴収税額を変更し特別徴収が継続されます(ただし、税額変更の時期により前記と異なる場合があります。)。また、翌年度の仮徴収税額についても変更となります。

    問10 年度途中で特別徴収が中止されました。特別徴収の再開は、いつからになりますか?

    答10 翌年度10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。

    問11 均等割のみの課税となる年金所得者は、特別徴収の対象となりますか。

    答11 特別徴収の対象となります。ただし、特別徴収が始まる年度については、前半は普通徴収で、後半は特別徴収で納めていただくことになります。

    問12 介護保険料と国民健康保険税の合計額または介護保険料と後期高齢者医療保険料との合計額が、年金支給額の1/2を超えたら、国民健康保険税または後期高齢者医療保険料については、特別徴収が行われませんが、町県民税についてはどうなりますか?

    答12 町県民税については、所得税、介護保険料、国民健康保険税または後期高齢者医療保険料を差し引いた額が町県民税額より大きい場合には、国民健康保険税または後期高齢者医療保険料が特別徴収されているかどうかに関わらず、特別徴収の対象となります。

    問13 1月1日は斑鳩町在住で住民票は斑鳩町にあるのですが、3月1日からA市の施設に入所しています。A市の施設に入所している関係で、A市で介護保険料を納めているのですが、この場合には、町県民税は年金から特別徴収されますか?

    答13 斑鳩町で賦課された町県民税の公的年金からの特別徴収については、その年の4月1日時点において、斑鳩町の介護保険料の特別徴収対象被保険者であることが条件となっています。この場合、介護保険料が斑鳩町で特別徴収されていないので、本徴収(10月以降分)については、斑鳩町で賦課された町県民税は公的年金から特別徴収されません。本徴収分については、普通徴収により納めていただくことになります。

    問14 1月1日は、斑鳩町在住で当初は町県民税を公的年金から特別徴収されていましたが、年度途中でB市に転出しました。この場合には、町県民税は年金から特別徴収されますか?

    答14 1月1日から3月31日までに転出された場合は、同年の9月30日までの期間、4月1日から12月31日までに転出された場合は、翌年の3月31日までの期間、それぞれ特別徴収が継続されます。

    問15 町県民税を公的年金から特別徴収されていて、本人が死亡した場合はどうなりますか?

    答15 本人が死亡した場合は、町県民税の公的年金からの特別徴収は中止となります。納税義務承継人に普通徴収で納めていただくことになります。

    用語について

    • 町県民税
       このQ&Aでは、いわゆる個人住民税を指します
    • 特別徴収
       公的年金または給与からの差し引きで納付する方法
    • 普通徴収
       納付書または口座からの引き落としで納付する方法