保険税のしくみ
[2017年4月1日]
ID:93
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斑鳩町の国民健康保険税は、国民健康保険被保険者の人数とその前年の所得をもとに世帯単位で計算されます。また40歳以上65歳未満の方がいる世帯は、介護納付金が上乗せして計算されます。
- 40歳未満の方、および65歳以上75歳未満の方がいる世帯の国民健康保険税
下表のA医療分とB後期高齢者支援金分の合計 - 40歳以上65歳未満(介護第2号被保険者)の方がいる世帯の国民健康保険税
下表のA医療分とB後期高齢者支援金分とC介護分の合計 - 75歳以上の方の健康保険は、後期高齢者医療制度の対象となります。
※65歳以上の方(介護第1号被保険者)の介護保険料は、別途長寿福祉課から通知されます。
※平成30年4月から国民健康保険税の税率が改定されました。改定後の税率は下記のとおりです。
1 | 所得割額 所得割基準額(前年の所得-基礎控除)×7.6% |
---|---|
2 | 均等割額 加入者数×26,000円 |
3 | 平等割額 1世帯あたり29,800円 |
4 | 所得割額 所得割基準額(前年の所得-基礎控除)×2.4% |
---|---|
5 | 均等割額 加入者数×9,700円 |
6 | 平等割額 1世帯あたり7,200円 |
7 | 所得割額 所得割基準額(前年の所得-基礎控除)×2.6% |
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8 | 均等割額 加入者数×13,300円 |
- 年税額=1+2+3+4+5+6+7+8
- 最高課税限度額96万円
(医療分61万円、後期高齢者支援金分19万円、介護分16万円)
※所得割額の算出について・・・基礎控除は33万円です。
国民健康保険税の計算の注意点
斑鳩町の国民健康保険の加入日に属する月(届出をした月ではありません)から計算されます。国民健康保険への加入の届出が遅れると、加入日まで遡及した多額の保険税がかかる場合があります。
他の市町村から転入された方については、前年の所得を確認したうえで課税額を決定し、納税通知書を送付します。
年度途中に世帯内で国民健康保険の資格の取得や喪失があった場合は、年税額を月割で再計算し課税額を決定します。年税額に増減があった場合は、変更通知書を送付します。
国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は世帯主となっています。
世帯主が社会保険や後期高齢者医療に加入していても、同一世帯に国民健康保険加入者がいる場合は、擬制世帯主として納税義務が課せられ、世帯主宛に納税通知書が送付されます。ただし、課税額は国民健康保険被保険者分のみです。
国民健康保険税の軽減制度
前年の世帯全体の総所得額が一定の基準額以下の場合、均等割額・平等割額の軽減を受けることができます。(軽減を受けるには、前年分の所得を申告していることが必要です。)
世帯構成人数 (特定同一世帯所属者含む) | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
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1人 | 同一世帯で、国保に加入している被保険者 全員の合計が33万円を超えない世帯 | 33万円を超え61万円以下 | 61万円を超え84万円以下 |
2人 | 同一世帯で、国保に加入している被保険者 全員の合計が33万円を超えない世帯 | 33万円を超え89万円以下 | 89万円を超え135万円以下 |
3人 | 同一世帯で、国保に加入している被保険者 全員の合計が33万円を超えない世帯 | 33万円を超え117万円以下 | 117万円を超え186万円以下 |
4人 | 同一世帯で、国保に加入している被保険者 全員の合計が33万円を超えない世帯 | 33万円を超え145万円以下 | 145万円を超え237万円以下 |
5人 | 同一世帯で、国保に加入している被保険者 全員の合計が33万円を超えない世帯 | 33万円を超え173万円以下 | 173万円を超え288万円以下 |
6人目以降 | 同一世帯で、国保に加入している被保険者 全員の合計が33万円を超えない世帯 | 世帯全員の所得の合計が、33万円に被保険者(特定同一世帯所属者含む)1人につき28万円を加算した金額以下の世帯 | 世帯全員の所得の合計が、33万円に被保険者(特定同一世帯所属者含む)1人につき51万円を加算した金額以下の世帯 |
※軽減判定の世帯構成人数には、擬制世帯主は含みません。(特定同一世帯所属者は含みます。)
※軽減判定の所得には、擬制世帯主および特定同一世帯所属者の所得も含みます。