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あしあと

    保険税のしくみ

    • [公開日:2017年4月1日]
    • [更新日:2024年4月5日]
    • ID:93

    斑鳩町の国民健康保険税は、国民健康保険被保険者の人数とその前年の所得をもとに世帯単位で計算されます。また40歳以上65歳未満の方がいる世帯は、介護納付金が上乗せして計算されます。

    • 40歳未満の方、および65歳以上75歳未満の方がいる世帯の国民健康保険税
       下表のA医療分とB後期高齢者支援金分の合計
    • 40歳以上65歳未満(介護第2号被保険者)の方がいる世帯の国民健康保険税
       下表のA医療分とB後期高齢者支援金分とC介護分の合計
    • 75歳以上の方の健康保険は、後期高齢者医療制度の対象となります。

    ※65歳以上の方(介護第1号被保険者)の介護保険料は、別途福祉課から通知されます。

    ※令和6年4月1日に国民健康保険税の税率が改定されました。改定後の税率等は下記のとおりです。

    A 医療分
    1所得割額 所得割基準額(前年の所得-基礎控除43万円)×7.64%
    2均等割額 加入者数×27,600円
    3平等割額 1世帯あたり20,000円
    B 後期高齢者支援金分
    4所得割額 所得割基準額(前年の所得-基礎控除43万円)×3.27%
    5均等割額 加入者数×11,500円
    6平等割額 1世帯あたり8,400円
    C 介護分(40歳から65歳未満の方に課税されます)
    7所得割額 所得割基準額(前年の所得-基礎控除43万円)×3.03%
    8均等割額 加入者数×16,900円
    • 年税額=1+2+3+4+5+6+7+8
    • 最高課税限度額104万円
      (医療分65万円、後期高齢者支援金分22万円、介護分17万円)

    国民健康保険税の計算の注意点

    斑鳩町の国民健康保険の加入日に属する月(届出をした月ではありません)から計算されます。国民健康保険への加入の届出が遅れると、加入日まで遡及した多額の保険税がかかる場合があります。
    他の市町村から転入された方については、前年の所得を確認したうえで課税額を決定し、納税通知書を送付します。
    年度途中に世帯内で国民健康保険の資格の取得や喪失があった場合は、年税額を月割で再計算し課税額を決定します。年税額に増減があった場合は、変更通知書を送付します。

    国民健康保険税の納税義務者

    国民健康保険税の納税義務者は世帯主となっています。
    世帯主が社会保険や後期高齢者医療に加入していても、同一世帯に国民健康保険加入者がいる場合は、擬制世帯主として納税義務が課せられ、世帯主宛に納税通知書が送付されます。ただし、課税額は国民健康保険被保険者分のみです。

    国民健康保険税の軽減制度

    前年の世帯全体の総所得額が一定の基準額以下の場合、均等割額・平等割額の軽減を受けることができます。(軽減を受けるには、前年分の所得を申告していることが必要です。)

    軽減判定所得
     7割軽減基準額 基礎控除額43万円
     5割軽減基準額 基礎控除額43万円+(29.5万円×被保険者数※)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}
     2割軽減基準額 基礎控除額43万円+(54.5万円×被保険者数※)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}

     ※ 同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。

    未就学児の均等割額が軽減となります

    令和4年度から国民健康保険被保険者のうち未就学児に係る均等割保険税の額を5割軽減します。
    世帯所得に応じた軽減措置を受ける世帯の未就学児については、世帯所得に応じた7割・5割・2割の軽減をした後の額からさらに5割を軽減します。

    産前産後期間に係る国民健康保険税の減額について

    子育て世代の負担軽減や次世代育成支援の観点から、出産される国民健康保険被保険者の産前産後の一定期間の国民健康保険料が減額される制度が、令和6年1月から始まります。

    ● 減額対象となる方

      令和5年11月1日以降に出産(予定)の国民健康保険被保険者の方

       ※ 妊娠85日(4ケ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶を含む) 

    ● 減額対象となる保険税

      出産する方の、出産(予定)月の前月から4ケ月間の所得割額と均等割額

       ※ 多胎妊娠の方は、出産(予定)月の3ケ月前から6ケ月間の所得割額と均等割

       ※ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。

    次の書類をご準備いただき、国保医療課の窓口で手続きを行ってください。届出は出産予定日の6ヶ月前から受付ができます。また、出産後の届出も可能です。

    ・ 母子健康手帳、その他出産予定日や妊娠の状態(単胎・多胎)が確認できるもの

    ・ 国民健康保険証