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あしあと

    税関係の証明の郵便請求について

    • [公開日:2023年6月30日]
    • [更新日:2023年6月30日]
    • ID:355

    転出や仕事などにより、窓口での税関係証明の取得ができない場合は、郵便による請求ができます。

    郵送で請求できる証明書

    • 所得(課税)証明書/非課税証明書
    • 固定資産評価証明書/固定資産公課証明書
    • 納税証明書
    • 軽自動車税納税証明書(継続検査用)

    請求できる方

    • 本人または相続人
    • 納税管理人(固定資産関係のみ)
    • 代理人

    請求の方法

    1.次のものを用意します。

    • 必要事項を記載した「税関係証明申請書
      (必要事項の記載があれば、任意の様式でもかまいません。)

    添付ファイル

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
    • 返信用封筒(住所・氏名等を記入し、切手を貼付してください。)
    • 手数料(定額小為替を郵便局でお買い求めください。)
       手数料は下記へ
    • その他
      ・斑鳩町から転出された後に、再度、転居等により住所が変わった場合や、婚姻等により姓が変わった場合
       身分証明書(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証など)の写し
      ・相続人の方が請求する場合
       相続人であることが確認できる戸籍(法定相続情報一覧図)と
       請求者(相続人)の身分証明書(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証など)の写し
      ・代理人が請求する場合
       本人の署名・押印のある委任状と
       請求者(代理人)の身分証明書(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証など)の写し

    添付ファイル

    2.斑鳩町役場税務課あてに用意したものを同封して郵送します。

    郵送で請求するにあたっての留意事項

    • 申請書等を投函してから証明書が到達するまで1週間程度かかります。お急ぎの方は、速達料金を含む切手を貼った封筒を同封してください。
    • 所得証明書/課税(非課税)証明書は、前年中の所得の内容などを証明するものですので、請求される際は「年度」にご留意ください。※令和元年中の所得の証明が必要な場合は「令和2年度」と記載してください。
    • 固定資産評価証明書/固定資産公課証明書の手数料は、請求される物件の数によって変わります。所有物件の全部を請求する場合など、手数料が不明な場合は、事前にご確認ください。
    • 軽自動車税納税証明書(継続検査用)の手数料は無料です。

    様式のダウンロード

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
    郵便請求できる証明書の手数料
    証明書の種類

    手数料
    (1件または1物件につき)

    ・所得(課税)証明書
    ・非課税証明書

    300円

    ・固定資産評価証明書
    ・固定資産公課証明書

    300円
    ※追加1物件ごとに60円加算

    ・納税証明書300円
    ・軽自動車税納税証明書(継続検査用)無料

    ※固定資産評価証明書/固定資産公課証明書の手数料は、請求される物件の数によって変わります。所有物件の全部を請求する場合など、手数料が不明な場合は、事前にご確認ください。
    ※軽自動車税納税証明書(継続検査用)の手数料は無料です。