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町税や保険料などは、納付期限内に納付をお願いします。
納付期限を過ぎた場合は督促手数料がかかります。このたび、督促状送付に伴う郵送料相当額を適正に反映させるため、一通につき100円に改正しました。
この改正は、令和2年4月1日以降に送付する町税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などに関する督促状について適用します。
町税、各保険料の納め方については、下記の各ページをご参照ください。
・町税(別ウインドウで開く)
・国民健康保険税(別ウインドウで開く)
・後期高齢者医療保険料(別ウインドウで開く)
・介護保険料(別ウインドウで開く)