新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する徴収猶予の「特例制度」
- [公開日:2024年10月4日]
- [更新日:2024年10月4日]
- ID:1761
徴収猶予の「特例制度」の受付終了
徴収猶予の「特例制度」の対象は納期限が令和2年2月1日から令和3年2月1日までの町税です。
申請期限を経過したため、申請受付を終了しております。
(新型コロナウイルス感染症の影響により申請をすることができないことにつきやむを得ない理由がある場合は、ご相談ください。)
新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方に対する町税における猶予制度について
町税の納付は、原則納期内納付ですが、新型コロナウイルス感染症等の影響により納期限までに納付することが困難な場合は、猶予制度等もありますので、税務課へご相談ください。
徴収猶予の「特例制度」の概要
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、最長1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。(納めるべき税金が免除になるわけではありません。)
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
以下1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入(※)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
※「事業等に係る収入」とは、法人の収入(売上高)のほか、個人の方の経常的な収入(事業の売上・給与収入等)を指します。
申請手続等
提出する書類
・徴収猶予の特例申請書(下記様式)
※最近(2ヶ月程度)の国税や社会保険料の納税の猶予申請書および猶予許可通知書の写しをご提出いだたける場合は、申請書中の一部の欄について、記載の省略が可能です。
※記入例等、詳細については総務省のホームページ(外部サイト)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
徴収猶予の特例申請書
・次の1から3の事実を証する書類(預金通帳、収支状況のわかる帳簿類、給与明細、家計簿等の写し)。提出が難しい場合は、口頭によりお伺いします。
1.新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実を証するに足りる書類
2.財産目録その他の資産および負債の状況を明らかにする書類
3.猶予を受けようとする日前の収入および支出の実績並びに同日以後の収入および支出の見込みを明らかにする書類
申請の方法
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、電子申請および郵送での申請を積極的にご利用ください。
なお、内容確認のため、申請者の方に連絡させていただく場合がありますので、日中に連絡が可能な電話番号の記載をお願いします。
(納期限が異なる税目については、原則として各納期限毎に申請していただく必要があります。詳しくは税務課までお問合せください。)
・郵送での申請
上記に記載の「徴収猶予の特例申請書」および必要書類(預金通帳、収支状況のわかる帳簿類、給与明細、家計簿等の写し)を税務課宛にお送りください。
・電子申請
地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用したインターネットによる徴収猶予の特例制度の申請を行うことが可能となっています。
電子申請の詳細については、eLTAXのホームページ(外部サイト)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
申請の期限
法律の施行から2ヶ月間(令和2月6月30日まで)、または、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請してください。
制度の詳細について
制度の詳細については下記のリンク先で確認してください。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(別ウインドウで開く)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(別ウインドウで開く)
国税の納税を猶予する制度について
国税については、国税庁のホームページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
斑鳩町役場総務部税務課
電話: 0745-74-1001(内線:151~156)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!