スマートフォン決済アプリを利用した納付
- [公開日:2024年6月25日]
- [更新日:2024年6月25日]
- ID:2010

令和5年5月から利用できるスマートフォン決済アプリが追加されます
令和5年5月1日から、町税の納付に利用できるスマートフォン決済アプリに以下の2つが追加されます。
- d払い(d払い 請求書払い)
- auPAY(auPAY 請求書支払い)

スマートフォン決済アプリを利用して町税を納付できます
令和3年4月1日以降、スマートフォンアプリを利用して町税の納付ができます。納付書の「バーコード」をアプリで読み取ることで、アプリに登録した預貯金口座やチャージした電子マネーから納付できるので、時間や場所を選ばず納付できます。

利用できる税目
- 町県民税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税(普通徴収)

利用できるスマートフォン決済アプリ
PayPay(PayPay請求書払い)(別ウインドウで開く)
LINE Pay(LINE Pay 請求書支払い)(別ウインドウで開く)
d払い(d払い 請求書払い)(別ウインドウで開く)≪令和5年5月から≫
auPAY(auPAY 請求書支払い)(別ウインドウで開く)≪令和5年5月から≫

注意事項
・領収証書は発行されません。納付の確認は各アプリ内の取引履歴などでご確認ください。
・アプリによる納付後、町が納付を確認できるまでの間(最長3週間程度)、納税証明書等の発行ができません。納付後すぐに車検を受ける場合等は、コンビニエンスストアや金融機関等の窓口での納付をご利用ください。
・利用者の納付手数料は無料ですが、通信費は利用者負担となります。
・以下の納付書は、アプリでの納付を利用できません。
- 金額を訂正したもの
- バーコード印字の無いもの
- バーコードの読み取りができないもの
- 納期限を過ぎたもの
- 納付額が30万円を超えるもの
・アプリで行った納付を取り消すことはできません。お手元に残っている納付済みの納付書で二重に納付することがないようご注意ください。
・役場、金融機関窓口、コンビニエンスストアなどの窓口や店頭ではアプリによる納付はできません。窓口等での納付は現金のみとなります。
・口座振替による納付をご利用中の方がアプリによる納付を行うためには、納期限の約2か月前までに口座振替の廃止手続きが必要となります。
・アプリの利用方法等、詳しくは各アプリ事業者のホームページ等でご確認ください。
お問い合わせ
斑鳩町役場総務部税務課
電話: 0745-74-1001(内線:151~156)
ファックス: 0745-74-1011
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