税関係の証明の郵便請求について
- [公開日:2023年6月30日]
- [更新日:2023年6月30日]
- ID:355
転出や仕事などにより、窓口での税関係証明の取得ができない場合は、郵便による請求ができます。
郵送で請求できる証明書
- 所得(課税)証明書/非課税証明書
- 固定資産評価証明書/固定資産公課証明書
- 納税証明書
- 軽自動車税納税証明書(継続検査用)
請求できる方
- 本人または相続人
- 納税管理人(固定資産関係のみ)
- 代理人
請求の方法
1.次のものを用意します。
- 必要事項を記載した「税関係証明申請書」
(必要事項の記載があれば、任意の様式でもかまいません。)
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
- 返信用封筒(住所・氏名等を記入し、切手を貼付してください。)
- 手数料(定額小為替を郵便局でお買い求めください。)
手数料は下記へ - その他
・斑鳩町から転出された後に、再度、転居等により住所が変わった場合や、婚姻等により姓が変わった場合
身分証明書(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証など)の写し
・相続人の方が請求する場合
相続人であることが確認できる戸籍(法定相続情報一覧図)と
請求者(相続人)の身分証明書(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証など)の写し
・代理人が請求する場合
本人の署名・押印のある委任状と
請求者(代理人)の身分証明書(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証など)の写し
添付ファイル
2.斑鳩町役場税務課あてに用意したものを同封して郵送します。
郵送で請求するにあたっての留意事項
- 申請書等を投函してから証明書が到達するまで1週間程度かかります。お急ぎの方は、速達料金を含む切手を貼った封筒を同封してください。
- 所得証明書/課税(非課税)証明書は、前年中の所得の内容などを証明するものですので、請求される際は「年度」にご留意ください。※令和元年中の所得の証明が必要な場合は「令和2年度」と記載してください。
- 固定資産評価証明書/固定資産公課証明書の手数料は、請求される物件の数によって変わります。所有物件の全部を請求する場合など、手数料が不明な場合は、事前にご確認ください。
- 軽自動車税納税証明書(継続検査用)の手数料は無料です。
様式のダウンロード
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
証明書の種類 | 手数料 |
---|---|
・所得(課税)証明書 | 300円 |
・固定資産評価証明書 | 300円 |
・納税証明書 | 300円 |
・軽自動車税納税証明書(継続検査用) | 無料 |
※固定資産評価証明書/固定資産公課証明書の手数料は、請求される物件の数によって変わります。所有物件の全部を請求する場合など、手数料が不明な場合は、事前にご確認ください。
※軽自動車税納税証明書(継続検査用)の手数料は無料です。
お問い合わせ
斑鳩町役場総務部税務課
電話: 0745-74-1001(内線:151~156)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!