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あしあと

    納税の方法

    • [公開日:2020年4月1日]
    • [更新日:2023年4月1日]
    • ID:210

    納税の方法一覧

    納付方法・納付場所
    口座振替による納付申込の手続は、通帳と通帳の届出印をご持参のうえ、役場税務課または下記の取扱金融機関へ申し込んでください。
    【対象税目】
    町県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)
    【取扱金融機関】
    南都銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行
    関西みらい銀行、近畿労働金庫、奈良中央信用金庫、大和信用金庫、奈良信用金庫
    奈良県農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局
    ※金融機関の統廃合により名称等が変更される場合があります。
    ペイジーによる納付

    ・インターネットバンキングやモバイルバンキングを利用して納付できます。
    (事前にインターネットバンキング、モバイルバンキングの利用申込が必要です。詳しくは各金融機関に問い合わせてください。)
    ・ペイジーに対応している金融機関のATM(現金自動預払機)で納付できます。
    (金融機関ごとに操作方法が違う場合がありますので、詳しくは各金融機関へ問い合わせてください。)

    地方税お支払サイトを利用した納付

    納付書にeLマークがある場合、地方税お支払サイトを通して、クレジットカードやインターネットバンキングを利用して納付できます。
    【対象税目】
    町県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、法人町民税

    地方税お支払サイトへ(別ウインドウで開く)

    地方税共通納税システムによる電子納付

    ・PCdeskなどのeLTAX対応ソフトウェアから納付情報の発行依頼を行い、事前に登録した金融機関口座やインターネットバンキングやATMから、ペイジーを介して納付できます。
    【対象税目】
    町県民税(特別徴収)、法人町民税

    ※事前に利用届出の提出が必要です。提出の方法についてはeLTAXホームページ(別ウインドウで開く)を確認してください。

    スマートフォン決済アプリによる納付
    【納付書の「バーコード」読取】

    スマートフォン決済アプリで納付書の「バーコード」を読み取り、アプリに登録した預貯金口座やチャージした電子マネーから納付できます。
    【対象税目】
    町県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)
    【利用できるスマートフォン決済アプリ】
    ・PayB
    ・PayPay(PayPay請求書払い)
    ・LINE Pay(LINE Pay 請求書支払い)
    ・d払い(d払い 請求書払い)≪令和5年5月から≫
    ・auPAY(auPAY 請求書支払い)≪令和5年5月から≫

    スマートフォン決済アプリによる納付
    【納付書の「eL-QR」(QRコード)読取】

    スマーフォン決済アプリで納付書の「eL-QR」(地方税統一QRコード)を読み取り、eL-QRに対応したアプリで納付できます。
    【対象税目】
    町県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、法人町民税
    【利用できるスマートフォン決済アプリ】
    地方税お支払サイト(別ウインドウで開く)を確認してください。

    現金による納付

    ・納付書持参のうえ、納付書裏記載の取扱金融機関、郵便局およびコンビニエンスストア、または役場窓口で納付してください。
    ※全国の主なコンビニで納付することができます。コンビニで納付できる納付書にはバーコードが印字されます。(納付可能なコンビニチェーンは下記参照)
    ※納付書1枚あたりの金額が30万円を超える場合やバーコードの印字のない場合は、役場窓口や金融機関等で納付してください。

    納付可能なコンビニエンスストア

    • セブン-イレブン
    • ローソン
    • ローソンストア100
    • ファミリーマート
    • ミニストップ
    • デイリーヤマザキ
    • ヤマザキデイリーストアー
    • ヤマザキスペシャルパートナーショップ
    • ニューヤマザキデイリーストア
    • セイコーマート
    • ハセガワストア
    • ハマナスクラブ
    • タイエー
    • ポプラ
    • くらしハウス
    • スリーエイト
    • 生活彩家
    • MMK設置店

    町税を滞納された場合

    定められた納期限までに税金が完納されないことを「滞納」といいます。

    滞納になると、法律の定めにより督促状を送付します。

    また、滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納付していただくことになります。

    なお、督促状を発行した日から起算して10日を経過した日までにこの税金に係る徴収金を完納されない場合は、差押等の滞納処分を受けることになります。

    督促料

    1通につき100円

    延滞金の計算

    納期限の翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じ、税額(1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨てます。)に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収します。(計算における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。)

    ただし、次の各期間においては、特例の割合が適用されることがあります。

     

    ※令和3年1月1日以降

    各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあってはその年中における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては、当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)を乗じて計算した額の延滞金を徴収します。

     

    ※平成26年1月1日から令和2年12月31日まで

    各年の特例基準割合(各年の前年に租税特別措置法により告示された割合に年1%の割合を加算した割合)が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあってはその年中における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)を乗じて計算した額の延滞金を徴収します。


    ※平成12年1月1日から平成25年12月31日まで

    各年の前年の11月末日の日本銀行法に定める商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、年7.3%の割合にあっては、当該公定歩合に年4%を加算した割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収します。


    ※各年の平均貸付割合等の割合

    国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)から確認してください。