介護保険料について
- [公開日:2024年5月15日]
- [更新日:2024年5月15日]
- ID:76
65歳以上の方
保険料
65歳以上の方の保険料は、高齢者の負担能力に応じ、被保険者本人および世帯の課税状況などをもとに、16段階の定額保険料【下表】が設定されます。
納め方
納め方は、受け取る年金額などにより特別徴収と普通徴収の2種類に分かれます。
- 年金が年額18万円以上の方(特別徴収)
年金の定期支払い(偶数月)の時に、年金から介護保険料があらかじめ差し引かれます。
前年度から継続して特別徴収となる方は、4月・6月・8月は基本的に前年度2月分の保険料をそのまま、仮に決めた保険料として納付します。(仮徴収)10月・12月・2月は、6月に確定する前年の所得などをもとに算出した年間保険料から4月・6月・8月の保険料を除いて調整し、振りわけた金額を納付します。(本徴収) - 年金が年額18万円未満など特別徴収に該当しない方(普通徴収)
特別徴収の方であっても、年度途中で、65歳になられた場合や、保険料に変更があった場合は、普通徴収に切り替わることがあります。
役場から郵送される納付書や口座振替により銀行や郵便局などの金融機関を通じて納めます。納期は、7月末、8月末、9月末、10月末、11月末、12月末、1月末、2月末の8回です。納付には便利な口座振込をご利用ください。
第1号被保険者の保険料は次のとおりです
保険料段階 | 対象者 | 基準額に対する保険料率 | 保険料年額(円) |
---|---|---|---|
第1段階 | ・生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者で、住民税非課税世帯の人 ・住民税非課税世帯で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 基準額×0.275 | 16,940 |
第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 | 基準額×0.43 | 26,480 |
第3段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える人 | 基準額×0.635 | 39,110 |
第4段階 | ・本人は住民税非課税かつ前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人で世帯は住民課税課税 | 基準額×0.88 | 54,200 |
第5段階 | ・本人は住民税非課税、世帯は住民税課税で第4段階以外の人 | 基準額×1.0 | 61,600 |
第6段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.16 | 71,450 |
第7段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.25 | 77,000 |
第8段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.5 | 92,400 |
第9段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額×1.7 | 104,720 |
第10段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額×1.8 | 110,880 |
第11段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額×1.9 | 117,040 |
第12段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額×2.0 | 123,200 |
第13段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上820万円未満の人 | 基準額×2.1 | 129,360 |
第14段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が820万円以上920万円未満の人 | 基準額×2.2 | 135,520 |
第15段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が920万円以上1,020万円未満の人 | 基準額×2.25 | 138,600 |
第16段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が1020万円以上の人 | 基準額×2.45 | 150,920 |
国民健康保険に加入している方
- 保険料の計算
介護分保険料は第2号被保険者の所得、その世帯の第2号被保険者の人数などに基づき、世帯ごとに計算されます。 - 保険料の納め方
介護分保険料は、国民健康保険の保険料として世帯主が納めます。 - 問い合わせ
くわしくは、国保医療課に問い合わせてください。
健康保険や共済組合などに加入している方
- 保険料の計算
介護分保険料は、各医療保険ごとに給料の額などに応じて算定されます。 - 保険料の納め方
加入している医療保険の保険料と合わせて、給料から天引きされます。 - 問い合わせ
くわしくは、加入している医療保険者に問い合わせてください。
保険料は期限内に納めましょう
未納の状態が続きますと、後日、督促状を送付させていただくことになります。
督促した場合には、督促手数料100円および延滞金が加算されます。
便利で確実な口座振替(自動払込)をご利用ください
口座振替をお申込いただくと、納期ごとに金融機関や役場に納めに行く手間が省け、納め忘れもなく便利です。
口座振替の申込は各金融機関窓口となります。お届印と口座振替依頼書が必要です。
口座振替依頼を希望される方は、口座振替依頼書を送付しますので、福祉課までご連絡ください。
【取扱金融機関】
南都銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、三井住友銀行、関西みらい銀行、奈良県農業協働組合、
大和信用金庫、奈良中央信用金庫、奈良信用金庫、近畿労働金庫、ゆうちょ銀行
※金融機関の統廃合により名称が変更されることがあります。
保険料を納めないでいると
災害などの特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、保険料を納めない期間に応じて給付制限を受けることなどがあります。
1.現在、介護サービスを利用している人は
1.納付期限から1年間介護保険料を納付されないとき | 介護サービスの利用料の支払方法が、一旦費用の全額を支払い、後から申請により保険給付(7割、8割または9割部分)を受け取る「償還払い」方式に変わります。 |
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2.納付期限から1年6か月間介護保険料を納付されないとき | (1)の「償還払い」となる保険給付(7割、8割または9割部分)の支払いが一時差し止められます。 |
3.(2)で一時差し止めとなっても介護保険料を納付されないとき | (2)の一時差し止められている保険給付(7割、8割または9割部分)の額を滞納分の保険料に充当します。 |
4.納付期限から2年以上介護保険料を納付されないとき | 保険料の未納期間に応じて、保険給付を減額(9割→7割、一定以上所得者については8割→7割、現役並所得者については7割→6割)し、高額(介護)サービス費、高額医療合算介護(予防)サービス費および(特例)特定入所者介護(予防)サービス費の支給が停止されます。 |
次に該当する方は、「償還払い」方式による給付制限を受けることはありません。
- 原子爆弾被爆者援護法の一般疾病医療費の支給を受けている方
- 精神保健福祉法の通院医療や身体障害者福祉法の更正医療などの公費負担医療等の給付を受けている
2.現在、介護サービスを利用していない人は
現在、介護サービスを利用していない人が、保険料を1年以上滞納した後に介護サービスを利用しようとした場合、保険料の未納期間に応じて、上記の給付制限を介護サービスの利用開始と同時に受けることになります。
介護保険料の納付が困難な方は
保険料の納付が困難な方は随時相談をお受けしていますので、福祉課(0745-74-1001)までご相談ください。