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    斑鳩町介護予防・日常生活支援総合事業

    • [公開日:2022年10月17日]
    • [更新日:2024年3月14日]
    • ID:960

    斑鳩町介護予防・日常生活支援総合事業について

     斑鳩町では、平成29年4月から「斑鳩町介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)」を開始しました。

     この事業では、要支援認定者等を対象に、従来の介護予防給付として提供されていた全国一律の「介護予防訪問介護(ヘルパーサービス)」、「介護予防通所介護(デイサービス)」と同一内容のサービスを実施しています。

     今後、地域の実情に応じて、社会資源を活用しながら、多様な人材が参画できる場の創出やさまざまなサービスの提供を行い、高齢者が地域において自立した日常生活を送ることを目指しています。

    ◎利用者向け情報

     総合事業とは、地域全体で高齢者を支える「地域包括ケアシステム」の構築を進めるための、介護保険の新しい仕組みです。

     介護保険の認定を受けなくても地域包括支援センターで実施する「基本チェックリスト」の判定により、訪問型サービス・通所型サービスを受けることができます。

     介護認定の場合は、認定を受けるまでに一定期間を要しますが、総合事業の場合は、スムーズにサービスを利用することが可能です。

    ◎事業者向け情報

    1 事業者の指定手続き等について

     介護予防・日常生活支援総合事業における、訪問型サービス(第1号訪問事業)・通所型サービス(第1号通所介護)の指定手続きについてご案内します。

     人員基準等は町例規集(別ウインドウで開く)から下記の要綱をご確認ください。

    ・斑鳩町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

    ・斑鳩町指定第1号事業の人員、設備および運営に関する基準を定める要綱

    2 指定の対象

    指定を受ける場合は原則として指定申請を行う必要があります。

    指定申請時期の要件

    申請要件

    申請時期

    平成27年3月31日時点で
    介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けている事業所

    平成29年度中に申請
    遅くとも2ヶ月前までに申請してください。

    平成27年4月1日以降に
    介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けた事業所

    サービスを提供する2ヶ月前までに申請してください。

    3 申請に必要な書類

    (1) 介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業指定申請提出書類確認表
    (2) 斑鳩町介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業指定申請書
    (3) 指定申請添付書類
    (4) 第1号事業支給費算定にかかる体制等状況一覧表および届出書
    (5) 介護職員処遇改善加算の届出

    ※ 消えるペンでの記載は、しないでください。
    ※ 書類に不備等があると受理できかねますので、ご注意ください。

    ※介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    ※介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    提出先
    斑鳩町役場 福祉課 介護高齢福祉係

    〒636-0198 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西3丁目7番12号

     

    ※   郵便で提出する場合は、簡易書留で送付してください。

    総合事業費の過誤について

    総合事業においての過誤申立ては下記の用紙を使用してください。

    サービスコードについて

    斑鳩町の介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコードについて掲載します。

    サービスコード(平成30年4月~)

     

    平成29年度

    平成30年度

    平成27年3月31日以前に指定を受けた
    介護予防訪問介護事業所

    A1

    A2

    平成27年4以降に指定を受けた
    介護予防訪問介護事業所

    A2

    A2

    平成27年3月31日以前に指定を受けた
    介護予防通所介護事業所

    A5

    A6

    平成27年3月31日以前に指定を受けた
    介護予防通所介護事業所

    A6

    A6

    ※令和4年10月からの報酬改定に伴い、サービスコード表(令和4年10月施行版)を追加しました。(令和4年10月13日CSV掲載、令和4年10月17日CSV一部修正) 

    ※令和3年4月からの報酬改定に伴い、サービスコード表(令和3年4月施行版)を追加しました。(令和3年4月14日CSV掲載) 

    ※令和元年10月からの報酬改定に伴い、サービスコード表(令和元年10月施行版)を追加しました。(令和元年10月11日掲載)

    ※平成31年4月からの報酬改定に伴い、サービスコード表(平成31年4月施行版)を追加しました。(令和元年5月15日掲載)

    ※平成30年10月からの報酬改定に伴い、サービスコード表(平成30年10月施行版)を追加しました。(平成30年10月19日掲載)

    ※平成30年8月からの3割負担の導入に伴い、サービスコード表(平成30年8月施行版)を追加しました。(平成30年8月16日掲載)

    平成29年度使用するサービスコード

    サービスコード(~平成30年3月)

    サービス名

    サービスコード

    類型

    実施できる事業所

    訪問介護現行相当サービス事業

    A1

    現行の介護予防訪問介護に相当するサービス

    平成27年3月以前からの指定介護予防訪問介護事業所で、総合事業のみなし指定を受けている事業所が使用

    訪問介護現行相当サービス事業

    A2

    現行の介護予防訪問介護に相当するサービス

    平成27年4月以降、新規に指定介護予防訪問介護の指定を受けた等の事業所が使用

    訪問型サービスA事業

    A3

     

    緩和した基準の訪問介護サービス

    平成29年4月に新たに当該サービスの指定を受けた事業所

    通所介護現行相当サービス事業

    A5

    現行の介護予防通所介護に相当するサービス

    平成27年3月以前からの指定介護予防訪問介護事業所で、総合事業のみなし指定を受けている事業所が使用

    通所介護現行相当サービス事業

    A6

    現行の介護予防通所介護に相当するサービス

    平成27年4月以降、新規に指定介護予防訪問介護の指定を受けた等の事業所が使用

    介護職員処遇改善加算の届出について

    介護職員処遇改善加算は、加算を受ける年度ごとに届出していただく必要があります。

    提出書類につきましては、介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算について(別ウインドウで開く)をご参照ください。

    年度途中から介護職員処遇改善加算を算定したい場合

     加算の届出については、介護職員処遇改善計画書、キャリアパス要件等届出などを提出していただく必要があります。(あわせて介護給付費算定にかかる体制状況一覧表(加算届)等の提出が必要です。

     例)加算を8月から算定する場合は、6月末までに提出
    ※ 新規に事業を始められる事業所については、指定申請時に必要な書類を提出し届出をしていただければ、指定日から算定可能になります。

    年度途中に届出内容に変更が生じた場合

     届出内容に以下の変更が生じた場合は、「介護職員処遇改善加算変更届」を提出していただく必要があります。
    ・会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合(事業所の増減等)
    ・就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る)
    ・キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合(キャリアパス要件等の適合状況ごとに定める率が変動する場合または加算区分の変更に限る。)

    ※処遇改善加算2→1に変更するなど加算区分の変更があった場合は、変更したい月の前月の15日までに変更届が受理される必要があります。この場合、介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表(加算届)等の提出などがあわせて必要です。

    処遇改善実績報告書について

     実績報告については、各事業年度における最終の加算があった月の翌々月の末日までに提出が必要です。
     例)3月請求分の加算の支払いを受けるのが5月の場合は、7月末が報告期限
    ※ 年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告の提出が必要です。