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あしあと

    厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付けるケアプランの届出について

    • [公開日:2021年4月6日]
    • [更新日:2022年2月22日]
    • ID:1267


     平成30年5月2日付けで、「厚生労働大臣が定める回数および訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が公布されたことに伴い、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)をケアプランに位置付ける場合は、そのケアプランを斑鳩町までご提出ください。

    届出が必要なケアプラン


    訪問介護のうち生活援助中心型サービスについて、要介護状態区分に応じてそれぞれ1月あたり以下の回数以上を位置づけたケアプラン

     要介護1 27回
     要介護2 34回
     要介護3 43回
     要介護4 38回
     要介護5 31回

    ※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

    提出書類


    ・厚生労働大臣が定める回数および訪問介護を位置付けた居宅サービス計画 届出書
    ・基本情報(フェイスシート)
    ・アセスメント表
    ・居宅サービス計画書 「第1表」~「第7表」

    提出先


    斑鳩町役場福祉課 または 斑鳩町地域包括支援センター


    ※斑鳩町の被保険者分についてのみ。
     他市町村の被保険者分については、各保険者に問い合わせてください。

    提出期限


    当該月において作成または変更した居宅サービス計画(利用者の同意を得て交付したもの)について、翌月の末日までにご提出ください。


    ※作成または変更時には厚生労働大臣が定める回数以下であったケアプランについて、翌月以降に作成した第6表・第7表(サービス利用表)において回数を超えることとなった場合も提出が必要です。
     この場合は、回数を超えることとなった第6表・第7表を作成した翌月の末までにご提出ください。

    その他留意事項


    ・提出対象となったケアプランについては、地域ケア会議の開催等により検証を行うこととなっております。
    ・地域ケア会議の日程調整については、後日調整させていただきますので、連絡をお待ちください。
    ・給付実績により厚生労働大臣が定める回数を超えていることを確認した場合等には、状況を問い合わせしたり、届出を求めることがあります。