介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算について
- [公開日:2022年4月4日]
- [更新日:2022年4月4日]
- ID:2028

介護職員処遇改善加算の届出について
介護職員処遇改善加算は、加算を受ける年度ごとに届出していただく必要があります。
前年から引き続き同加算を算定する事業者で加算区分の変更がない場合でも計画書等の提出が必要です。

令和4年度介護職員処遇改善計画および介護職員等特定処遇改善加算について
令和4年度処遇改善加算計画書につきまして、厚生労働省老健局より、要件見直し後の新様式が発出されましたのでお知らせします。
下記の厚労省通知をご参照のうえ、 令和4年度に加算を取得される事業所は令和4年4月15日(金曜日)までに計画書を提出してください。
年度の途中で加算を取得しようとする場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに、届出をしてください。
厚生労働省通知および提出書類
介護保険最新情報vol.1041「介護職員処遇改善加算および介護職員等 特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順および様式例の提示について」の一部改正について (PDF形式、2.29MB)
介護保険最新情報vol.935「介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順および様式例の提示について」 (ファイル名:vol.935.pdf サイズ:827.86KB)
別紙様式2(介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書)(エクセル形式、249.01KB)
別紙様式3(介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書) (エクセル形式、150.52KB)
別紙様式4(特別な事情に係る届出書)(エクセル形式、24.97KB)
※介護職員処遇改善支援補助金については、奈良県が申請先になります。
詳しくは奈良県のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

処遇改善実績報告書について
加算を算定した年度の翌年度の7月末日までに提出してください。
年度途中で事業所を廃止した場合や、当該加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までの提出が必要です。