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あしあと

    介護職員処遇改善加算等について

    • [公開日:2024年4月8日]
    • [更新日:2024年4月8日]
    • ID:2028

    新加算の概要について

    ・介護職員等処遇改善加算を取得するためには、事業所の指定権者に計画書および実績報告書を提出する必要があります。なお、令和6年4月および5月分の旧3加算と令和6年度の新加算の処遇改善計画書および実績報告書は国から1本化された様式が提示されております。

    ・策定した計画書は、雇用するすべての介護職員に周知したうえで提出することが義務付けられています。虚偽の申告に基づく書類の受理は取消しされ、取得した加算は全額返還措置を講ずるほか、悪質な場合には指定の取消しをもって対処することとなります。

    ・令和6年4月および5月の旧3加算の算定並びに令和6年6月以降の新加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期日は、令和6年4月15日となります。なお、令和6年6月に算定する新加算に係る処遇改善計画書について、令和6年6月15日までは変更が可能です。令和6年7月分以降の変更については、算定を開始する月の前月15日までにご提出ください。

    ・令和6年度の実績報告書は、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、提出ご提出ください。令和6年度の実績報告書の提出期日は、令和7年3月分の加算の支払が令和7年5月であることから、通常の場合、令和7年7月31日となります。

    令和6年度「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」の提出について

     令和6年度介護報酬改定において、令和6年6月より介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算(以後「旧3加算」という)を一本化し、介護職員等処遇改善加算となりました。

     事業者の負担軽減および一本化の施策効果を早期に波及させる観点から、令和6年4月および5月の間に限り、旧3加算の要件の一部を新加算と同程度に緩和されております。

     令和6年6月から令和6年度末までの経過措置区分として、旧3加算の取得状況に基づく加算率を維持したうえで、今般の改定による加算率の引き上げを受けることができるように、新加算V(1)~V(14)が設けられております。

    様式・参考資料(厚生労働省)

     当町の介護予防・日常生活介護総合事業において、令和6年度において旧3加算および新加算を算定する場合も、上記と同様に計画書等の提出が必要です。

     様式に関しても、厚労省のホームページに掲載されている様式をご使用ください。

    令和6年度介護報酬改定での見直しの概要・令和6年度の申請様式等(別ウインドウで開く)