介護職員処遇改善加算等について
- [公開日:2025年3月19日]
- [更新日:2025年3月19日]
- ID:2028
介護職員等処遇改善加算を取得するためには、事業所の指定権者に計画書および実績報告書を提出する必要があります。
策定した計画書は、雇用するすべての介護職員に周知したうえで提出することが義務付けられています。虚偽の申告に基づく書類の受理は取消しされ、取得した加算は全額返還措置を講ずるほか、悪質な場合には指定の取消しをもって対処することとなります。

令和7年度介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について
令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限は下記のとおりです。
算定開始月 | 提出期限 |
---|---|
令和7年4月および5月分を算定する場合 | 令和7年4月15日(火曜日) |
令和7年6月以降から加算を算定する場合 | 算定開始月の前々月末日 |

実績報告書の提出について
「実績報告書」については各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出が必要です。
例)3月請求分の加算の支払いを受けるのが5月の場合、7月末が報告期限
※年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに「実績報告書」の提出が必要です。

様式・参考資料(厚生労働省)
当町の介護予防・日常生活介護総合事業において、処遇改善加算を算定する場合も、上記と同様に計画書等の提出が必要です。
様式は、厚労省のホームページに掲載されている様式をご使用ください。