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あしあと

    介護職員処遇改善加算等について

    • [公開日:2023年3月31日]
    • [更新日:2023年3月31日]
    • ID:2028

    介護職員処遇改善加算等の届出について

     介護職員処遇改善加算等は、加算を受ける年度ごとに届出していただく必要があります。

     前年から引き続き同加算を算定する事業者で加算区分の変更がない場合でも計画書等の提出が必要です。

    令和5年度「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」の提出について

     令和5年度処遇改善加算計画書につきまして、厚生労働省老健局より新様式が発出されましたのでお知らせします。

     下記の厚労省通知をご参照のうえ、 令和5年度に加算を取得される事業所は令和5年4月17日(月日)までに計画書を提出してください。

     年度の途中で加算を取得しようとする場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに、届出をしてください。

    処遇改善実績報告書について

     加算を算定した年度の翌年度の7月末日までに提出してください。
     年度途中で事業所を廃止した場合や、当該加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までの提出が必要です。