特定事業所集中減算について
- [公開日:2021年4月6日]
- [更新日:2022年2月22日]
- ID:1197
平成30年4月の介護保険法改正に伴い、居宅介護支援事業所の指定等の権限が市町村に委譲されました。
このため特定事業所集中減算に係る報告書の提出が県から市町村へ変更されました。
平成30年度前期分の報告書から、事業所が所在する市町村へ提出が必要です。
つきましては、下記提出期限までに、斑鳩町福祉課までご提出ください。
提出期限:前期分 各年9月15日(判定期間 3月1日~8月末日)
※減算適用期間 10月1日~3月31日
後期分 各年3月15日(判定期間 9月1日~2月末日)
※減算適用期間 4月1日~9月30日
◎留意事項
・平成30年度前期分のみ、今般の改正に伴い、判定期間が3月1日から8月末日ではなく、4月1日から8月末日とされています。
・平成30年度前期分から、判定対象サービスが4サービス(訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与)に減少しています。
提出書類・参考
- 特定事業所集中減算の取り扱いについて (ファイル名:toriatukai.docx サイズ:30.46KB)
- 居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書 (ファイル名:gensan1.xlsx サイズ:35.55KB)
- 居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書(記入例) (ファイル名:kinyuu-rei.xlsx サイズ:97.34KB)
- 特定事業所集中減算に係る国の報酬解釈通知 (ファイル名:kunituuti_kyotaku.pdf サイズ:1.17MB)
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