介護サービスを受けるには
- [公開日:2021年4月6日]
- [更新日:2022年2月22日]
- ID:144
要介護認定の申請
要介護認定申請書に介護保険被保険者証を添えて、役場福祉課または地域包括支援センターに提出します。
家族が申請するか、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を依頼することもできます。
認定調査
申請された方の心身の状況・介護の必要な度合などを調べるために、斑鳩町の調査員、または町から委託を受けた指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)等が家庭や施設等を訪問し、本人と家族などから聞き取り調査を行います。
主治医意見書
役場福祉課から申請書に書かれた主治医に意見書を送付し、意見書提出の依頼をします。
要介護認定
認定調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会で審査判定を行い、役場福祉課から要介護認定結果通知書を送付します。
- 要介護認定結果通知書と、認定内容が記載された介護保険被保険者証が郵送されます。
- 要介護認定(新規・変更認定)は、申請日にさかのぼってその効力を有します。
※非該当の場合:介護保険によるサービスは受けられません。
※認定結果に不服がある場合、県の「介護保険審査会」に審査請求できます。
居宅サービス計画作成依頼届出書の提出
指定居宅介護支援事業者の承諾を得た後、居宅サービス計画作成依頼届出書を役場福祉課へ提出します。
居宅サービス計画の作成
指定居宅介護支援事業者が、利用者の希望などを取り入れて、居宅サービス計画の原案を作成します。
※居宅サービス計画の作成には自己負担はありません。
要介護認定を受けている方の税法上の障害者控除について
身体障害者等の手帳を受けていない人でも、要介護認定を受けている場合、所得税および町県民税の障害者控除の適用を受けられる可能性があります。
町では、次のすべての要件を満たす方に対し、確定申告等の申請時に必要となる「障害者控除対象者認定書」を交付しています。障害者控除を受けようとする人は、斑鳩町役場福祉課で申請してください。
対象者
- 斑鳩町に住所がある方で、要支援・要介護認定を受けている方
- 身体障害者手帳の交付を受けていない方
- 介護保険の主治医意見書で、日常生活自立度の判定が一定の基準に該当する方
(認知症の状態や寝たきりの状態が一定の基準に該当する方等)
申請に必要なもの
- 障害者控除対象者認定書交付申請書
- 介護保険被保険者証
- 申請者の印鑑(家族の方が申請される場合は本人の同意が必要となります)