ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

斑鳩町ホームへ

このページを一時保存する

あしあと

    令和7年4月から適用の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

    • [公開日:2025年3月24日]
    • [更新日:2025年3月24日]
    • ID:3029

     事業所の指定申請をする場合や加算内容を変更される場合は、届出が必要になります。

    経過措置終了に伴う介護給付費算定について

     令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴い、介護職員等処遇改善加算V(1)から(14)が廃止となり、対象のサービスにおいて業務継続計画(BCP)未策定減算、身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。

     届出がない場合は、減算が適用されるサービスがありますので、下記の内容をご確認のうえ、お手続きください。

    対象サービス
    サービス種類経過措置終了事項

    ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

    ・夜間対応型訪問看護

    ・総合事業(訪問型サービス)

    業務継続計画(BCP)未策定減算

    (届出がない場合は「減算型」とみなされます)

    ・(看護)小規模多機能型居宅介護

    ・認知症対応型共同生活介護(短期利用型)

    ※介護予防を含む

    身体拘束廃止未実施減算

    (届出がない場合は「減算型」とみなされます)

    居宅介護支援、介護予防支援以外のすべてのサービス介護職員等処遇改善加算

    (現在、加算V(1)~(14)のいずれかを算定しており、新たな届出がない場合は「なし」とみなされます)

    居宅介護支援と介護予防支援については、届出書類の提出は不要ですが、必要な措置を講じていない場合は減算の対象となります。

    ※「感染症の予防およびまん延の防止のための指針」の整備および「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合も、令和7年4月からは業務継続計画(BCP)の策定をしていない場合は、減算対象となります。(感染症と非常災害の両方の策定が必要です)

    提出期限および提出方法

    <提出期限> 前月15日まで

    <提出方法> 持参または郵送

    <提出先>  〒636-0198

            奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西3丁目7番12号

            斑鳩町 住民生活部 福祉課 介護高齢福祉係 宛

    ※封筒に「介護給付費算定に係る届出書在中」と記載してください。

    ※受領印押印分の返送が必要な場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

    令和7年4月1日適用の届出について

     令和7年4月1日適用の届出については、4月1日(必着)まで受理します。

     期限を過ぎた場合は、通常の取り扱いとします。

    提出様式

    重要事項等のウェブサイトへの掲載・公表について

     令和6年度介護報酬改定において、事業所の運営規程の概要等の重要事項等について、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、事業所内での「書面掲示」に加え、原則としてこれらの情報をウェブサイトに掲載・公表が義務化されています。この義務化に係る経過措置が令和7年3月31日に終了しますので、ご留意ください。