令和7年4月から適用の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
- [公開日:2025年3月24日]
- [更新日:2025年3月24日]
- ID:3029
事業所の指定申請をする場合や加算内容を変更される場合は、届出が必要になります。

経過措置終了に伴う介護給付費算定について
令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴い、介護職員等処遇改善加算V(1)から(14)が廃止となり、対象のサービスにおいて業務継続計画(BCP)未策定減算、身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。
届出がない場合は、減算が適用されるサービスがありますので、下記の内容をご確認のうえ、お手続きください。
サービス種類 | 経過措置終了事項 |
---|---|
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問看護 ・総合事業(訪問型サービス) | 業務継続計画(BCP)未策定減算 (届出がない場合は「減算型」とみなされます) |
・(看護)小規模多機能型居宅介護 ・認知症対応型共同生活介護(短期利用型) ※介護予防を含む | 身体拘束廃止未実施減算 (届出がない場合は「減算型」とみなされます) |
居宅介護支援、介護予防支援以外のすべてのサービス | 介護職員等処遇改善加算 (現在、加算V(1)~(14)のいずれかを算定しており、新たな届出がない場合は「なし」とみなされます) |
※居宅介護支援と介護予防支援については、届出書類の提出は不要ですが、必要な措置を講じていない場合は減算の対象となります。
※「感染症の予防およびまん延の防止のための指針」の整備および「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合も、令和7年4月からは業務継続計画(BCP)の策定をしていない場合は、減算対象となります。(感染症と非常災害の両方の策定が必要です)

提出期限および提出方法
<提出期限> 前月15日まで
<提出方法> 持参または郵送
<提出先> 〒636-0198
奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西3丁目7番12号
斑鳩町 住民生活部 福祉課 介護高齢福祉係 宛
※封筒に「介護給付費算定に係る届出書在中」と記載してください。
※受領印押印分の返送が必要な場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

令和7年4月1日適用の届出について
令和7年4月1日適用の届出については、4月1日(必着)まで受理します。
期限を過ぎた場合は、通常の取り扱いとします。

提出様式
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および状況一覧表(令和7年4月~)

重要事項等のウェブサイトへの掲載・公表について
令和6年度介護報酬改定において、事業所の運営規程の概要等の重要事項等について、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、事業所内での「書面掲示」に加え、原則としてこれらの情報をウェブサイトに掲載・公表が義務化されています。この義務化に係る経過措置が令和7年3月31日に終了しますので、ご留意ください。