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あしあと

    特定配当等に係る所得および特定株式等の譲渡に係る所得の課税方式の選択について(令和5年度まで)

    • [公開日:2023年12月6日]
    • [更新日:2023年12月6日]
    • ID:1295
    ※下記の取り扱いは、令和5年度(令和4年中の所得)で終了します。

     令和6年度(令和5年中の所得)から、特定配当等に係る所得または特定株式等の譲渡に係る所得に関して、所得税と異なる課税方式を選択することはできなくなります。(詳しくはこちら)

    特定配当等に係る所得および特定株式等の譲渡に係る所得について、所得税と町県民税とで異なる課税を選択できます

    個人住民税配当割の制度において、特定配当等のうち、特定上場株式等の配当等については、所得税、町県民税ともに

     (1) 申告不要 (源泉徴収および配当割の特別徴収により完結)

     (2) 総合課税

     (3) 申告分離課税

    のいずれかの課税方式を選択でき、所得税と町県民税とで異なる課税方式の選択ができます。

    ※非上場株式等に係る配当所得などについては、個人住民税配当割の対象とならず、町県民税が特別徴収されないため、町県民税の申告が必要です。


    また、株式等譲渡所得割の制度において、特定株式等の譲渡に係る所得についても、所得税、町県民税ともに

     (1) 申告不要 (源泉徴収および株式等譲渡所得割の特別徴収により完結)

     (2) 申告分離課税

    のどちらかの課税方式を選択でき、町県民税と所得税とで異なる課税方式の選択ができます。

    ※源泉徴収有りの特定口座以外で取り引きされている株式等や、非上場株式等に係る譲渡所得については、株式譲渡所得割の対象とならず、町県民税が特別徴収されないため、町県民税の申告が必要です。

    令和4年度からの改正点

    令和3年分以降の確定申告について、確定申告書第二表「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に「〇」を記入することで、所得税において申告することを選択した特定配当等・特定株式等譲渡所得のすべてを、町県民税において申告不要とすることができるように改正されました。

    申告書作成の際には、確定申告の手引きを確認してください。


    ※注意点※

    町県民税において、配当所得や株式等に係る譲渡所得のうち、一部でも申告する(申告すべき)所得がある場合には記入できません。

    手続き方法

    納税通知書が送達される日(※)までに、

    (1)「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」について申告不要を選択した確定申告書

    (2)町県民税申告書

    のいずれかを提出してください。


    ※斑鳩町の場合は、例年次の時期に通知書を発送しております。

     ・給与所得に係る特別徴収の通知書⇒5月10日頃

     ・普通徴収および年金所得に係る特別徴収の通知書⇒6月10日頃

     (注)申告期限(3月15日)を過ぎて、納税通知書の送達までに申告書が提出された場合は、上記時期に発送する通知書にその内容が反映されない場合がございます。その場合は、後日、申告書の内容を反映した通知書をお送りします。

    注意点

    1. 申告期限や納税通知書の送達日をこえての課税方式の変更はできません。
    2. 町県民税が特別徴収されていない配当所得や株式等に係る譲渡所得等については、申告が必要です。
    3. 町県民税と所得税とで異なる課税方式を選択することで、町県民税においては
      上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用ができない場合があります。

    町県民税の申告に必要なもの

    (1) 町民税・県民税申告書

    (2) 町民税・県民税申告書(分離課税等用) (分離課税の所得がある場合)

    (3) 確定申告書の控えの写し

    (4) 繰越控除明細書(町県民税において純損失または雑損失の繰越について申告する場合)

    (5) 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書(町県民税において上場株式等に係る譲渡損失の繰越について申告する場合)


    ※上記に加え、窓口で申告する場合は本人確認書類(個人番号を確認する書類+本人確認書類)の提示が、郵便で申告する場合は本人確認書類の写しの添付が必要となります。


    ※町民税・県民税申告書様式等は、こちら(別ウインドウで開く)からダウンロードしてください。

    町県民税の申告書の提出窓口

    斑鳩町役場 総務部 税務課