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あしあと

    戸籍の届出

    • [公開日:2016年3月4日]
    • [更新日:2022年2月25日]
    • ID:74

    戸籍は、各人の出生、死亡、婚姻、離婚など、身分上の変動を記録し、夫婦、親子などの身分関係を公証する大切なものです。この戸籍をおいてある場所を「本籍地」といいます。
    夫婦および親子などの親族関係が変わるときは、必ず所定の期間内に届出をしてください。

    利用案内

    戸籍の届出一覧
    種類届出期間届出人届ける場所届出に必要なもの
    出生届生まれた日から14日以内父母、同居者、出産立会人の順父母の本籍地か住所地、または子の生まれた所(病院・実家など)の市区町村・出生届書1通(医師または助産師の証明が必要。)
    ・母子健康手帳
    ・届出人の印鑑   
    死亡届死亡の事実を知った日から7日以内親族(上記の人が届け出られないときは問い合わせてください)亡くなった人の本籍地か死亡地、または届出人の住所地の市区町村・死亡届書1通(医師の死亡診断書・死体検案書が必要)
    ・届出人の印鑑   
    婚姻届期限なし(届出によって効力を生ずる。)夫および妻夫か妻の本籍地または住所地の市区町村・婚姻届書1通(成人の証人2名の署名押印が必要)
    ・戸籍謄本(斑鳩町に本籍のある方は不要)
    ・夫と妻の印鑑(−方は旧姓)
    ※未成年者の婚姻の場合は父母の同意が必要   
    離婚届【協議離婚】
    期限なし
    (届出によって効力を生ずる。)
    夫および妻婚姻中の本籍地または住所地の市区町村・離婚届書1通(成人の証人2名の署名押印が必要)
    ・戸籍謄本(斑鳩町に本籍のある方は不要)
    ・夫婦各々の印鑑   
    離婚届【裁判離婚】
    裁判確定または、調停成立の日から10日以内
    申立て人婚姻中の本籍地または住所地の市区町村・離婚届書1通
    ・調停調書の謄本または裁判の謄本および確定証明書
    ・戸籍謄本(斑鳩町に本籍のある方は不要)
    ・届出人の印鑑   

    ※斑鳩町役場発行の保険証、医療証等をお持ちの方はご持参ください。


    戸籍の虚偽届出を防ぐため、戸籍届出の際には本人確認をおこないます。

    本人の知らない間に第三者による虚偽の婚姻、養子縁組などの届出が行われないよう、斑鳩町では、婚姻や養子縁組などの戸籍届出の際に、本人確認をおこない、虚偽の届出の防止に努めています。みなさんのご協力をお願いします。

    本人確認について
    対象となる届出婚姻届、協議離婚届、養子縁組、協議離縁届の4届
    本人確認を受ける人上記の届出を持参した人(当事者が届け出するのが原則です)
    本人確認方法役場窓口で届出人の本人確認資料の提出により確認
    *本人確認資料は、マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)など
    確認できない場合本人確認できない場合でも、届出は受理できますが、後日、本人確認できなかった届出人に対し、届出が受理されたことの「お知らせ」を郵送し、虚偽の届出の防止と早期発見をします。

    ※休日や執務時間外に届出された場合は、窓口での本人確認ができませんので、届出人のみなさん全員に対して「お知らせ」を郵送します。

    戸籍に関する届には、このほか手続きに複雑なものがありますので、事前にお問い合わせください。


    お問い合わせ

    斑鳩町役場住民生活部住民課

    電話: 0745-74-1001(内線:161~163)

    ファックス: 0745-74-1011

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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